車両費
車両費とは
車両費の定義・意味など
車両費(しゃりょうひ)とは、自動車にかかる費用をまとめて処理する費用勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
車両費は法人・個人で使用される勘定科目である。
車両費の目的・役割・意義など
自動車に関する費用をすべて車両費勘定で処理すると、1台あたりの自動車にかかる年間のコストを計算できる。具体的には、ガソリン代、オイル料金、修繕費、車検費用、自動車保険料、自動車税など自動車にかかる費用をまとめて管理でき、全体的な把握ができる。
これは新たに自動車を購入する際にも役立つ。
また、特に個人事業主で自動車を自家用と事業用両方で使用している場合には、自動車に関する費用を家事按分もできるようになる。
車両費の範囲・具体例
車両費の具体例
- 維持管理関係
- ガソリン代・軽油代(ただし、軽油引取税を除く)
- 洗車
- 修繕
- 定期点検
- オイル交換
- パンク修理・タイヤ交換
- 部品交換
- 車両修理
- 自動車保険料(自賠責保険・任意保険)
- 車検
- 自動車にかかる税金
- 自動車取得税
- 自動車重量税
- 自動車税または軽自動車税
- 交通費関係
- ガソリン代
- 高速道路代・有料道路代
他の勘定科目との関係
車両費勘定は使用せず、たとえば、修理代は修繕費、自動車にかかる税金(自動車取得税・自動車重量税・自動車税または軽自動車税)や収入印紙代は租税公課、自動車保険(自賠責保険・任意保険)は保険料というように個別的に処理することもできる。
また、ガソリン代についても、旅費交通費、消耗品費など、いずれの勘定科目を用いて処理してもいい。
なお、ガソリン代については金額的に重要な費用であれば、燃料費といった科目を独立させて管理してもよい。
ただし、こうした処理をした場合、一度用いた勘定科目については以後同一の勘定科目で処理する必要がある。
また、自動車の維持管理等に関する費用が多くの項目に分かれしまい、全体の把握が困難となることにも注意。
車両費の決算等における位置づけ等
車両費の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 車両費
区分表示
販売費及び一般管理費
車両費は、営業活動や管理活動に用いる車両に係る費用(燃料費、修繕費、保険料など)であり、通常は販売費及び一般管理費に区分表示される。
表示科目
車両費
財務諸表等規則では販売費及び一般管理費に属する費用はその内容を示す名称を付して表示することとされているので、車両費として表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第八十五条 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
車両費の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
使用する勘定科目・仕訳の仕方
自動車に関する費用を支払ったときは、車両費勘定の借方に記帳して費用計上する。
車両費の管理
補助科目の作成等
車両費に、ガソリン代、修繕費、車検費用、自動車保険料、自動車税などといった補助科目を作成して管理すると、便利である。
その他
個人事業主の場合
個人事業主で自動車を事業用として使用している場合、ガソリン代などを支払ったときは、家事按分により、事業で使用する部分を車両費勘定などを使用して経費に計上し、個人で使用する部分は事業主貸勘定で処理をする。
取引の具体例と仕訳
一般
ガソリン代

ガソリン代を現金で支払った。

| 車両費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
自動車税など税金

自動車税を現金で納付した。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 車両費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
高速道路代

高速道路代を現金で支払った。

| 車両費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |

ETCにより高速道路代をクレジットカードで支払った。

| 車両費 | ✕✕✕✕ | 未払金 | ✕✕✕✕ |
個人事業主の場合

ガソリン代5000円を現金で支払った。自動車は事業用に60%、個人用に40%使っている。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 車両費 | 3000 | 現金 | 5000 |
| 事業主貸 | 2000 |
車両費勘定の税法上の取り扱い
必要経費算入・損金算入の可否
車両費は、事業に使用する車両に係る費用であり、事業の遂行に必要な支出に該当するため、原則として必要経費または損金に算入される。
ただし、なお、個人事業主の場合には、私用部分が含まれるときは事業使用分と区分し、私用部分は必要経費に算入することはできない。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
原則
課税取引
車両費は、車両の使用に伴う役務の提供や物品の購入に対する対価なので、原則として課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
例外
ただし、車両費で管理する費用の中には非課税または不課税となるものも含まれるため、実際の処理は個々の取引の性質に応じて判定する必要がある。
保険料
保険料は非課税取引になる。
自動車にかかる税金
自動車取得税・自動車重量税・自動車税または軽自動車税は消費税の課税対象外である。
運輸支局の検査・登録手数料
たとえば、車検(継続検査)の手数料(収入印紙代)も消費税の課税対象外である。
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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