雑給
雑給とは
雑給の定義・意味など
雑給(ざっきゅう)とは、アルバイト・パートタイマー等臨時の従業員に対して支払った定期的な給料や諸手当を処理する費用勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
雑給は法人・個人で使用される勘定科目である。
雑給の目的・役割・意義など
正社員と、パートタイマー・アルバイト等臨時の従業員とは、その雇用形態が異なる。
そこで、パートタイマー等に支払う給与を、正社員に対して支払われる給与と区別して管理するために、雑給勘定を使用する。
ただし、正社員と区別せずに(雑給勘定を使用せずに)、まとめて扱う場合もある。
他の勘定科目との関係
給料手当・役員報酬
一般の正規社員の場合は給料手当(給与)、役員の場合は役員報酬として計上する。
雑給の決算等における位置づけ等
財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 雑給
製造に関する作業のアルバイトであれば、製造費のなかの労務費となる。
雑給の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
アルバイトやパートタイマーに給与等を支払ったときは、雑給勘定の借方に記帳して費用計上する。
源泉徴収
日払い、月払いを問わず、給与から所得税を源泉徴収しなければならない。
取引の具体例と仕訳の仕方
アルバイト料を支払ったとき

アルバイトに対して給料を現金で10万円支払った。その際、源泉所得税と社会保険料あわせて1万円差し引いた。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 雑給 | 100,000 | 現金 | 90,000 |
| 預り金 | 10,000 |
雑給の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、雑給は不課税取引として消費税の課税対象外となる。
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