雑費
雑費とは 【miscellaneous expenses】
雑費の定義・意味など
雑費(ざっぴ)とは、販売費及び一般管理費に含まれる費用のうち、他のどの勘定科目にも当てはまらないものや一時的な費用(発生頻度が少なく臨時的な費用)で、重要性も高くない(少額)ため、特に科目を設ける必要のないものをまとめて処理する費用勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
雑費は法人・個人で使用される勘定科目である。
雑費の範囲・具体例
雑費の範囲
雑費は、費用の内容によって定義される勘定科目ではなく、分類できないものや重要性が低いものを集約するための補助的な科目である。
雑費として処理するかの判断基準は
- 他の適切な勘定科目に明確に分類できないか
- 発生頻度が低いか
- 金額的重要性が低いか
である。
これらを満たす場合に限り、雑費として処理するのが適切である。
雑費の具体例
雑費として処理されるものの例としては、少額の日用品、各種手数料、臨時的な支出などがある。
以下は参考例である。
(参考例)
清掃代
清掃業者に清掃を依頼した場合の費用は、修繕費・管理費・資産維持費勘定・衛生費勘定などで処理をする。
ただし、回数・金額が少ない場合は雑費勘定で処理をしてもよい。
銀行の振込手数料
銀行の振込手数料は通常、支払手数料勘定で処理をする。
ただし、回数が少ない場合には雑費勘定で処理をしてもよい。
貸金庫の使用料・手数料
貸金庫の使用料・手数料は支払手数料または保管料勘定などのほか雑費勘定で処理をしてもよい。
ただし、一時的ではなく多年度にわたる場合には支払手数料勘定で処理をしたほうがよいと思われる。
各種証明書の発行手数料
具体的には、登記簿謄本・登記簿抄本または履歴事項全部証明書等の登記事項証明書など。
新聞・書籍・雑誌等の購入費用
新聞・書籍・雑誌等の購入費用は通常、新聞図書費勘定で処理をするが、一会計年度の購入費用の合計が少額である場合などは雑費として処理することもできる。
NHK受信料
NHK受信料を雑費で処理する例も実際にある。
ただし、通信費勘定で処理をしてもよい。
有線放送の利用料
有線放送の利用料も雑費または通信費勘定などで処理をする。
また、店内で顧客用にBGMとして利用している場合などは販売促進費勘定で処理することも考えられる。
安全協力会費(安全協力費・安全会費)
建設業界で、元請業者の安全協力会が下請業者等を会員として安全協力会費(安全協力費・安全会費)を徴収する場合があるが、同会費を支払った場合は、雑費や諸会費勘定で処理をする。
雑費勘定の決算等における位置づけ等
雑費の財務諸表における区分表示と表示科目
雑費は、販売費及び一般管理費に含めて区分表示される。
雑費は特定の費用内容を示す科目ではなく、他の勘定科目に分類しきれない少額の費用を集約するための補助的な科目である。
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 雑費
所得税の青色申告決算書(損益計算書)記載の勘定科目の当否
雑費は、所得税の青色申告決算書においてもあらかじめ用意されている勘定科目であり、実務上広く使用されている。
雑費の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
実務上のポイント・注意点
雑費の仕訳自体は単純であるが、その会計処理上のポイントは雑費勘定を使用するかどうかの判断にある。
すなわち、まず他の適切な勘定科目に分類できるかを検討し、分類できない場合に限り雑費として処理することが求められる。
適切な勘定科目の検討
雑費の金額が多額となる場合は、費用の内容が不明確となり、決算書の有用性を損なうおそれがある。
継続的に発生する費用や金額が大きい費用については、独立した勘定科目で処理することが望ましい。
したがって、費用の処理にあたっては、まず支払手数料、通信費、消耗品費、福利厚生費などの適切な勘定科目への該当性を検討し、それでも分類できない場合に限り雑費勘定を使用する。
適切な勘定科目への振替
雑費の金額が増加した場合には、その内訳を確認し、適切な勘定科目への振替を検討する必要がある。
内容の明確化
雑費は費用の内容が不明確になりやすいため、補助科目や摘要欄により内容を明確にしておくことが望ましい。
使用する勘定科目・仕訳の仕方
基本
雑費として処理する費用を支払ったときは、雑費勘定の借方に計上し、貸方には現金、普通預金等を資産(減少)計上する。
未払の場合には未払金勘定などを使用して負債計上する。
取引の具体例と仕訳

業者に事務所の清掃を依頼し、清掃代を現金で支払った。

| 雑費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |

NHK受信料が普通預金口座から引き落とされた。

| 雑費(または通信費) | ✕✕✕✕ | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
雑費の税法上の取り扱い
必要経費算入・損金算入の可否
雑費に計上される費用であっても、その支出が事業の遂行上必要なものであれば、所得税法上は必要経費、法人税法上は損金に算入される。
ただし、雑費は費用の内容を示す勘定科目ではないため、その内訳が事業と無関係な支出や私的な支出を含む場合には、当該部分は必要経費または損金に算入されない。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
雑費として処理される費用であっても、消費税の課税区分は個々の取引の内容に応じて判定する。
したがって、雑費という勘定科目で一括して課税・非課税が決まるものではない。
一般的には、事業者からの役務提供や物品の購入に係る支出は課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象となる。
一方、租税公課、保険料、給与等に該当する支出が含まれる場合には、それぞれ不課税または非課税取引として取り扱う必要がある。
したがって、雑費として処理する場合であっても、その内訳に応じて適切に課税区分を判定することが求められる。
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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