事務用品費(事務用消耗品費)
事務用品費とは
事務用品費の定義・意味など
事務用品費(じむようひんひ)とは、事務に関する消耗品にかかる支出を管理するための費用勘定をいう。
事務用品費の別名・別称・通称など
事務用消耗品費
事務用消耗品費(じむようしょうもうひんひ)ともいう。
事務用品費の目的・役割・意義など
消耗品費は事務に関するものと事務以外のものに大別できるが、事務に関するものはその購入数・金額が多いため、消耗品費勘定とは別に事務用消耗品として処理をする。
他の勘定科目との関係
消耗品費
事務用品費という科目は設けず、一般的に消耗品費として処理をしてもよい。
特に金額が少額である場合など
ただし、この場合、補助科目(たとえば、「事務用品」など)を設けて管理したほうがよい。
事務用品費の範囲・具体例
事務用品費として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
- 事務用消耗品
- 事務用品
- 文房具
- 筆記具(ボールペン・シャープペン・鉛筆など)
- ノート
- ハサミ
- ファイル・バインダー
- ボックスファイルなど
- 印鑑代
- 様式
- 封筒
- 伝票類(注文書・請求書・領収証など)
- 帳簿など
- 用紙
- 便箋
- コピー用紙
- ファックス用紙など
- パソコン関係
- キーボード・マウス
- USBケーブル
- LANケーブル
- 電子記録媒体
- FD(フロッピーディスク)
- MO
- CD(コンパクトディスク
- DVD
- BD(ブルーレイディスク)など
- 印刷関係
- コピー代
- インク(インクカートリッジ)(プリンタ)
- トナー(コピー機・ファクシミリ)
- 文房具
- 名刺
- 事務用品
- 消耗工具器具備品(10万円未満)
- 工具
- 器具備品
- 事務機器
- 机(事務机など)・椅子・本棚・ロッカー・掲示板など
- 固定電話
- 携帯電話
- FAX
- カメラ
- 事務機器
- IT関係
- ソフトウェア(10万円未満)
- ソフトウェアのライセンス料※
- クラウドサービスの利用料
- 弥生会計のあんしん保守サポート
※ソフトウェアのライセンス料なども10万円未満であれば消耗品費勘定で処理し、費用計上できる。
事務用品費の決算等における位置づけ等
事務用品費の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費>事務用品費
区分表示
事務用品費は、文房具や事務消耗品などの購入に要する費用であり、損益計算書において費用として表示される。
通常は、その性質から、販売費及び一般管理費に区分表示される。
表示科目
表示科目については、事務用品費として個別表示する方法と消耗品費などに含めて表示する方法があり、いずれも認められる。
事務用品費の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
使用する勘定科目・仕訳の仕方
事務用品を購入した場合には、事務用品費勘定の借方に計上して費用計上するとともに、現金預金や未払金などを貸方に計上する。
取引の具体例と仕訳

文房具を現金で購入した。

| 事務用品費 | ×××× | 現金 | ×××× |
事務用品費の税法上の取り扱い
必要経費算入・損金算入
事務用品費は、文房具やコピー用紙などの事務用消耗品の購入に要する費用であり、その性質上、通常は当期の費用として処理される。
個人事業主の場合、事務用品費は、その支出した年分において必要経費に算入される。
法人の場合も同様に、事務用品費は、その支出した事業年度において損金に算入される。
ただし、未使用の事務用品が期末に残っている場合には、その未使用分については貯蔵品等として資産計上し、当期の必要経費または損金から控除する必要がある。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
事務用品費は、文房具やコピー用紙などの物品の購入に係る支出であり、通常は事業者から資産の譲渡を受ける取引に該当する。
したがって、課税仕入れに該当し、支払った消費税は仕入税額控除の対象となる。
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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