簿記・勘定科目一覧ハンドブック(ケーソルーション)

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為替差損

為替差損とは

為替差損勘定の定義・意味

為替差損とは、外貨建ての資産・負債について、決済時または決算時に円換算を行う際、為替レートの変動により生じた差額のうち損失となる部分を処理するための費用勘定をいう。

為替差損勘定の目的・役割・意義など

外国通貨や外貨建て債権債務については、取引時の為替レートでその都度会計処理を行う。

たとえば、1ドル120円の為替レートのときに発生した外貨建て売掛金10ドルは、帳簿には1,200円と記帳する。

しかし、決算時に為替レートが1ドル100円となった場合には200円の損失が発生することになる。

この損失は本業によるものではなく為替変動によるものであるため、特に為替差損勘定で区分して処理する。

法人・個人の別

法人・個人

為替差損は法人・個人で使用される勘定科目である。

為替差損の反対概念

為替差益

為替相場の変動により差益が生じた場合は、為替差益科目で処理をする。

なお、為替差損を為替差益と相殺して為替差損益とする場合もある。

為替差損の注意点

為替差損になるのか、為替差益になるのか混乱しやすいが、一般に

  • 外貨建債権:円高で為替差損
  • 外貨建債務:円安で為替差損

という関係にある。

為替差益の財務諸表における区分表示と表示科目

損益計算書>経常損益の部>営業外損益の部>営業外費用>為替差損

区分表示
営業外費用

為替差損は、通常、本業の営業活動そのものから生じた費用ではなく、外貨建資産・負債の決済または換算に伴って生じる損失であるため、通常は営業外費用に区分表示される。

為替差損の会計処理

為替差損の会計処理

為替差損は、為替レートの変動によって外貨建取引の円換算額が変動することにより発生する。

為替差損は、その発生タイミングにより次の2つに区分される。

1.決済時に生じる為替差損(実現)

外貨建の債権・債務を決済した時点で、取引発生時の為替レートと決済時の為替レートとの差により為替差損が発生する。

たとえば、外貨建売掛金(債権)の場合、決済時に円高となっていれば回収額の円換算額が減少するため、為替差損が生じる。

一方、外貨建買掛金(債務)の場合は、決済時に円安となっていれば支払額の円換算額が増加するため、為替差損が生じる。

利益が出た場合には「為替差益」、損失が出た場合には「為替差損」と勘定科目を使い分ける。

2.期末換算により生じる為替差損(未実現)

外貨建の債権・債務は、決算日において当該時点の為替レートで円換算する(期末換算)。

このとき、取引発生時または前回換算時の為替レートとの差により評価額が変動し、その差額として為替差損が発生する。

たとえば、外貨建売掛金(債権)の場合、決算日に円高となっていれば資産の円換算額が減少するため為替差損が生じる。

また、外貨建買掛金(債務)の場合は、決算日に円安となっていれば負債の円換算額が増加するため為替差損が生じる。

なお、期末に差益と差損を相殺して純額表示とする場合もあり、この場合には前述した為替差損益勘定を用いて処理することもある。

ただし、期末換算による為替差損は実際の決済を伴わないため現金が減ったわけではなく、仕訳を行っても未実現の損益であることに注意を要する。

為替差損の取引の具体例と仕訳

外国通貨の場合

取引

保有していた100米ドル(取得時1ドル120円)を銀行で日本円に換金したところ、為替レートは1ドル100円となっていた。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
為替差損 2,000 現金 2,000

外貨建て債権債務の場合(時系列)
①売上計上時

取引

  • 外貨建売上:1,000ドル
  • 売上時レート:1ドル=120円

仕訳

売上計上時は取引時の為替レートで円換算する。

借方科目
金額
貸方科目
金額
売掛金 120,000 売上 120,000

②決算時(期末換算)

取引

  • 外貨建売上:1,000ドル
  • 売上時レート:1ドル=120円
  • 決算時レート:1ドル=110円

仕訳

決算日において外貨建売掛金を期末レートで評価する。

1,000ドル × 110円 = 110,000円 となるため、帳簿価額との差額 10,000円 が為替差損となる。

借方科目
金額
貸方科目
金額
為替差損 10,000 売掛金 10,000

この為替差損は未実現である。

③ 翌期決済時

取引

  • 外貨建売上:1,000ドル
  • 決算時レート:1ドル=110円
  • 決済時レート:1ドル=100円

仕訳

実際の回収時は決済時レートで円換算する。

1,000ドル × 100円 = 100,000円 となるため、帳簿価額との差額 10,000円 が追加の為替差損となる。

借方科目
金額
貸方科目
金額
現金 100,000 売掛金 110,000
為替差損 10,000

為替差損の税法上の取り扱い

必要経費算入・損金算入

期末換算による為替差損については、法人の場合は原則として損金算入(法人税法)が認められている。

しかし、個人事業主に係る所得税法上の取扱いは、法人税法ほど単純ではなく、所得区分や資産の性質などによる検討を要するため、必要経費になるとは限らない。

つまり、個人事業主では損失側(必要経費)の扱いが制限されているので注意を要する。

これに対して、為替差益について原則として収入金額に算入され、課税対象となる。

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

不課税取引(課税対象外)

消費税法上、為替差損は資産の譲渡等の対価ではないため、消費税の課税対象外である。

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