売買目的有価証券
売買目的有価証券とは
売買目的有価証券の定義・意味など
売買目的有価証券(ばいばいもくてきゆうかしょうけん)とは、売買目的、すなわち、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券を処理する資産勘定をいう。
金融商品に関する会計基準
2.有価証券
(1)売買目的有価証券
15. 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券(以下「売買目的有価証券」という。)は、…
法人・個人の別
法人・個人
売買目的有価証券は法人・個人で使用される勘定科目である。
売買目的有価証券の位置づけ・体系(上位概念等)
有価証券
「金融商品に関する会計基準」は有価証券をその保有目的(どういう目的でその有価証券を購入したか)により、次の4つの種類に分類している。
- 売買目的有価証券
- 満期保有目的債券
- 子会社株式・関連会社株式
- その他有価証券
他の勘定科目との関係
売買目的有価証券・満期保有目的債券・子会社株式及び関連会社株式・その他有価証券
取引の記録では、上記の有価証券の分類上の名称をそのまま勘定科目として使用してもよい。
岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、59項。
有価証券勘定・投資有価証券
ただし、「金融商品に関する会計基準」は評価に関する基準であって、表示に関する基準ではない。
したがって、勘定科目としては売買目的有価証券などの名称をそのまま使用する必要はない。
たとえば、売買目的有価証券と1年内に満期の到来する有価証券については有価証券勘定(流動資産)を使用し、これ以外の有価証券については投資有価証券勘定(固定資産)を使用する場合もある。
参考:岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、59項。
売買目的有価証券の範囲と具体例
法人税法
法人税法(法人税法施行令)は、売買目的有価証券の範囲について、次のように規定している。
- 専担者売買有価証券
- 短期売買有価証券
- 金銭の信託に属する有価証券
1.専担者売買有価証券
短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的(短期売買目的)で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取得の取引を行つた有価証券である。
つまり、トレーディング目的の専門部署を設置して売買を行う有価証券である。
2.短期売買有価証券
短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載した有価証券である。
3.金銭の信託に属する有価証券
金銭の信託のうち、信託財産として短期売買目的の有価証券を取得する旨を他の金銭の信託と区分して帳簿書類に記載した有価証券である。
売買目的有価証券の決算等における位置づけ等
売買目的有価証券の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 資産 > 流動資産 > 有価証券(または売買目的有価証券)
区分表示
流動資産
有価証券のうち、証券市場において流通するもので、短期的資金運用のために一時的に所有するものは、流動資産に属するものとする。
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…
所有有価証券のうち、証券市場において流通するもので、短期的資金運用のために一時的に所有するものは、流動資産に属するものとし、…。
具体的には、売買目的有価証券と1年内に満期の到来する有価証券は流動資産に属する(金融商品に関する会計基準、会社計算規則74条、財務諸表等規則15条・31条)。
金融商品に関する会計基準
(7)有価証券の表示区分
23. 売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する社債その他の債券は流動資産に属するものとし、それ以外の有価証券は投資その他の資産に属するものとする。
会社計算規則
(資産の部の区分)
第七十四条 …
3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一 次に掲げる資産 流動資産
…
ヘ 売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
…
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(流動資産の範囲)
第十五条 次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。
…
四 売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
表示科目
有価証券など
売買目的有価証券は貸借対照表上は有価証券などとして表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(流動資産の区分表示)
第十七条 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
…
六 有価証券
…
売買目的有価証券の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
期末(決算時)
(売買目的有価証券の評価替え)
売買目的有価証券は資産として、決算時において貸借対照表でどのように評価すべきか、という資産の評価基準の問題が発生する。
時価主義の適用
この点、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)は、売買目的有価証券は、決算時に時価で評価し、その評価差額はその期の損益(営業外損益)として処理するものとしている。
企業会計基準第10号 金融商品に関する会計基準
(1) 売買目的有価証券
15. 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券(以下「売買目的有価証券」という。)は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。
翌期首
(洗い替え)
洗替法による場合、期末に評価替えを行った有価証券は翌期首には洗い替えを行う。
これにより帳簿価額は元の帳簿価額=取得原価に戻されることになる。
取引の具体例と仕訳の仕方
期中(購入・取得時)

国債100万円を購入した。

| 売買目的有価証券など | 100万 | 普通預金 | 100万 |
期末(決算時)
売買目的有価証券の評価替え
「期末時価 > 帳簿価額」の場合

売買目的で保有する有価証券(簿価100万円)の決算日の時価は120万円であった。

| 売買目的有価証券 | 20万 | 有価証券評価益 | 20万 |
「期末時価 < 帳簿価額」の場合

売買目的で保有する有価証券(簿価100万円)の決算日の時価は80万円であった。

| 有価証券評価損 | 20万 | 売買目的有価証券 | 20万 |
翌期首
洗い替え
「期末時価 > 帳簿価額」の場合

翌期首において上記有価証券の洗い替えを行った。

| 売買目的有価証券評価損 | 20万 | 売買目的有価証券 | 20万 |
「期末時価 < 帳簿価額」の場合

翌期首において上記有価証券の洗い替えを行った。

| 売買目的有価証券 | 20万 | 売買目的有価証券評価益 | 20万 |
売買目的有価証券の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
非課税取引
消費税法上、売買目的有価証券の譲渡は非課税取引である。
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