積送品
積送品とは
積送品の定義・意味など
積送品(せきそうひん)とは、委託販売において、委託者が受託者に積送した商品(委託品)を処理する資産勘定をいう。
積送品の目的・役割・意義など
手許商品区分法
積送品勘定は、手許商品区分法を採用して積送した商品を手許にある商品と区別と区別する場合に用いられる。
なお、委託品売買の会計処理の方法としては、手許商品区分法のほか対照勘定法もあるが、簿記検定試験2級では主に手許商品区分法が出題される。
積送品の位置づけ・体系(上位概念等)
棚卸資産
積送品は受託者の手許にある商品であるが、販売されるまでは委託者に所有権がある。
したがって、積送品は商品として棚卸資産のひとつである。
なお、棚卸資産には次のようなものがある。
- 通常の営業過程において販売するために保有する財貨または用益
- 商品(販売用不動産を含む)
- 製品(半製品・副産物・作業屑を含む)
- 未着品
- 積送品
- 試用品
- 販売を目的として現に製造中の財貨または用益
- 半製品
- 仕掛品(半成工事を含む)
- 販売目的の財貨または用益を生産するために短期間に消費されるべき財貨
- 原材料(主要原材料と補助原材料)
- 販売活動または一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨
- 貯蔵品
- 消耗品(事務用消耗品など)
- 棚卸資産に準ずる資産
企業会計基準第9号 棚卸資産の評価に関する会計基準
棚卸資産の範囲
28. これまで、棚卸資産の範囲は、原則として、連続意見書 第四に定める次の 4 項目のいずれかに該当する財貨又は用役であるとされている。
(1) 通常の営業過程において販売するために保有する財貨又は用役
(2) 販売を目的として現に製造中の財貨又は用役
(3) 販売目的の財貨又は用役を生産するために短期間に消費されるべき財貨
(4) 販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨
積送品の決算等における位置づけ等
積送品の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 資産 > 流動資産 > 積送品(または商品)
区分表示
流動資産
前述したように、積送品は商品として流動資産に属するものとして表示する。
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…
商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産は、流動資産に属するものとし、…。
表示科目
積送品または商品
会計のテキストでは、積送品は貸借対照表上は商品として表示するが、その金額が資産総額の1%を越える場合は、商品と区別して積送品として独立して表示する、とある(その根拠条文等は未確認)。
中野智之 『最新版 仕訳がすぐわかる 経理・勘定科目事典』 ナツメ社、2007年、61項。駒井伸俊 『世界一使いやすい!勘定科目と仕訳の事典』 秀和システム、2007年、42項など。
積送品の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
積送品
委託者が受託者へ委託品を積送したとき
委託者が委託品を積送したときは、その仕入原価を仕入勘定から積送品勘定に振り替える(手許商品区分法※1)。
なお、積送の際に要した発送運賃などの諸費用(発送諸掛)は積送品勘定に含める※2。
『日商簿記2級 商業簿記 スピード攻略テキスト』 DAI-X出版、2004年、45項。
※1委託品売買の会計処理の方法としては、手許商品区分法のほか対照勘定法もあるが、簿記検定試験2級では主に手許商品区分法が出題される。
※2発送諸掛は、別途、積送諸掛勘定で処理してもよいが、積送品勘定に含めたほうが合理的(取得原価に購入代金のほか、すべての付随費用を計上する処理と同じ)かつ簡易である。
委託販売にかかる収益を計上したとき(委託者が仕切精算書(売上計算書)を受け取ったときなど)
委託販売にかかる収益を計上したときは、積送品売上にかかる売上原価を、未着品売買と同様に、積送品勘定から仕入勘定に振り替える(手許商品区分法/その都度法)。
取引の具体例と仕訳の仕方
委託者が受託者へ委託品を積送したとき

他店に商品(原価10万円)の販売を委託し、発送した。なお、商品発送の際、発送運賃1千円を現金で支払った。

| 積送品 | 10万1千 | 仕入 | 10万 |
| 現金 | 1千 |
委託販売にかかる収益を計上したとき(委託者が仕切精算書(売上計算書)を受け取ったときなど)

受託者から仕切精算書の送付を受けた。これによれば売上高15万円、諸掛(諸費用と販売手数料)3万円、差引手取額12万円であった。なお、これに伴う売上原価を仕入勘定に振り替える(その都度法)。

| 積送諸掛 | 3万 | 積送品売上 | 15万 |
| 積送売掛金 | 12万 | ||
| 仕入 | 10万1千 | 積送品 | 10万1千 |
積送品の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
積送品は消費税の課税対象外である。
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