燃料費
燃料費とは
燃料費の定義・意味など
燃料費(ねんりょうひ)とは、燃料の購入代金を処理する費用勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
燃料費は法人・個人で使用される勘定科目である。
燃料費の範囲・具体例
- ガソリン代
- 軽油代(ただし、軽油引取税を除く)
- 重油代
- オイル代(オイル交換)
- 灯油代(石油代)
他の勘定科目との関係
車両費・水道光熱水費
ガソリン代・軽油代・オイル代(オイル交換)は車両費勘定などで処理をすることもある。
また、重油代や灯油代は一般的な勘定科目である水道光熱費勘定で処理することもある。
燃料費の決算等における位置づけ等
燃料費の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 燃料費
区分表示
販売費及び一般管理費
燃料費は販売費及び一般管理費に属するものとして表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条 会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。
燃料費の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
使用する勘定科目・仕訳の仕方
期中
ガソリン代などを支払ったときは、燃料費勘定の借方に記帳して費用計上するとともに、現金預金や未払金などを貸方に計上する。
ただし、軽油引取税が領収書等で明確に区分されている場合には、その金額は消費税の課税対象とはならないため、課税仕入れの対象外として処理する必要があり、注意を要する(具体的には後述の仕訳例参照)。
期末
燃料を購入して費用計上している場合、期末に未使用分が残っているときは、その未使用分を貯蔵品等として資産計上して当期の費用から控除し、資産として繰り越す処理を行う。
取引の具体例と仕訳
期中
ガソリン代

ガソリン代5000円を現金で支払った。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 燃料費 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
軽油代
軽油引取税が領収書等で明確に区分されている場合

軽油代5000円(内軽油引取税1000円)を現金で支払った。

| 燃料費 | 4,000 | 現金 | 5,000 |
| 租税公課 | 1,000 |
期末

当期中に燃料費として100,000円を計上していたが、期末に未使用分が20,000円あることが判明した。

| 貯蔵品 | 20,000 | 燃料費 | 20,000 |
燃料費の税法上の取り扱い
必要経費算入・損金算入
燃料費は、その性質上、通常は当期の費用として処理される。
個人事業主の場合、燃料費は、その支出した年分において必要経費に算入される。
ただし、燃料費が事業と家事で共用されている場合には、事業に使用した部分(事業割合)に対応する金額のみが必要経費に算入される。
法人の場合も同様に、燃料費は、その支出した事業年度において損金に算入される。
なお、燃料をまとめて購入し、期末に未使用分が残っている場合には、その未使用分については貯蔵品等として資産計上し、当期の必要経費または損金から控除する必要がある。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
原則
課税取引
燃料費は、ガソリン代などの燃料の購入にかかる費用であり、資産の譲渡の対価として支払うものであるため、課税取引に該当し、消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。
例外
不課税取引(課税対象外)
軽油代に含まれる軽油引取税は消費税の課税対象外である。
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
※本サイトのコンテンツの無断転載を禁じます
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 8 ページ]