通信費
通信費とは 【communication expenses】
通信費の定義・意味など
通信費(つうしんひ)とは、郵便・電話・テレビ・インターネットなどの通信サービスの利用のために支払われた支出を処理する費用勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
通信費は法人・個人で使用される勘定科目である。
通信費のポイント
通信費は、電話料金や郵便料金など日常的かつ反復的に発生する費用であり、1件当たりの金額が比較的小さい支出が多い。
また、詳細な会計処理が細かく定められているものでもない。
したがって、通信費の実務上のポイントはその範囲、すなわちどこまでを通信費として処理するかの判定にある(詳細は次の「通信費の範囲・具体例」参照)。
通信費の範囲・具体例
通信費の範囲
通信費に該当するかの判断基準
通信費に該当するかは、支出の性質が通信サービスの利用自体に対する対価であるか否かにより判断する。
- 通信費:通信(郵便含む)サービスの利用に対する対価
- 該当しない例:通信のための設備・権利の取得、通信のための物品の購入、有料コンテンツの利用など
通信費の具体例
通信費として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
電話関係
- 電話代
- 固定電話の通話料
- 携帯電話の通話料
- 国際電話代
- ファックス送信代
- 電報代
電話加入権
電話加入権は通信のための権利の取得なので、無形固定資産として処理をする。
なお、電話加入権は減価償却による費用化はできない。
ファックス用紙
ファックス用紙は一般に事務用品として取り扱われているので、消耗品費勘定で処理をする。
郵便関係
- 郵便料金一般
- 切手
- 官製はがき
- 年賀状
- 郵便物
- 内国郵便物
- 通常郵便物
- 小包郵便物(郵便小包)
- ゆうパック
- ゆうメール
- レターパック
- クリックポスト
- 国際郵便物
- 内国郵便物
- 特殊取扱(オプションサービス)
- 速達
- 書留
- 配達証明
- 内容証明など
- 私書箱使用料
- 宅配便・メール便・バイク便など
封筒・便箋
封筒・便箋は一般に事務用品として取り扱われているので、消耗品費勘定で処理する。
小包郵便物
ゆうパック・ゆうメール・レターパック・クリックポストなどで、取引先等へ書籍・消耗品・備品等を発送した場合は通信費勘定で処理する。
ただし、得意先等へ商品・製品を発送した場合は荷造発送費勘定で処理する。
荷造発送費は、得意先等へ商品・製品を販売するための荷造と発送にかかる費用などを処理する費用勘定である。
テレビ関係
NHK受信料
NHK受信料は、通信費勘定で処理する。
ケーブルテレビ
ケーブルテレビの使用料も通信費勘定で処理する。
有線放送
有線放送の利用料は、放送の受信に対する対価としての性質が強い場合にはNHK受信料と同じく通信費として処理する。
これに対して、楽曲の選択再生などコンテンツ利用の性質が強い場合には、支払手数料等で処理する。
また、店内で顧客用にBGMとして利用している場合などは販売促進費勘定で処理することも考えられる。
インターネット関係
- インターネット
- インターネット回線の使用料
- プロバイダー料
プロバイダー入会金
プロバイダー入会金は回線利用ではなく、初期費用なので支払手数料勘定で処理をする。
プロバイダー工事費
プロバイダー工事費も回線利用ではなく、初期費用なので支払手数料勘定などで処理をする。
社内配線など専用の設備設置が必要な場合は固定資産、備品勘定による処理もありうる。
クラウドサービス利用料
Google Workspace、会計ソフト、ストレージ等の各種のクラウドサービスの利用は通信サービスの利用ではなく、コンテンツ(機能・ソフト等)の利用なので、支払手数料勘定で処理をする。
レンタルサーバ利用料
レンタルサーバもサーバ機能の利用なので、クラウドサービス利用料と同じく、支払手数料勘定で処理をする。
他の勘定科目との関係
広告宣伝費等
ダイレクトメールなど
ダイレクトメールの郵送料は、郵便料金自体は通信費に該当するが、支出の目的から考えると、広告宣伝費勘定で処理したほうが適切である。
ただし、金額が小さい場合は通信費勘定で処理してもよい。
電話帳広告掲載料
電話帳広告掲載料は、広告宣伝費勘定で処理する(一緒に請求がくることがあるので注意)。
荷造運賃発送費
商品を販売した際の会社負担の諸費用は、荷造運賃発送費勘定で処理する。
租税公課
収入印紙
収入印紙は、通信費ではなく租税公課勘定で処理する。
通信費の決算等における位置づけ等
通信費の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 通信費
区分表示
販売費及び一般管理費
通信費は、郵便・電話・テレビ・インターネットなどの通信サービスの利用に係る費用であり、通常は企業の販売活動又は一般管理活動に付随して発生する費用である。
通信費は売上の発生そのものに直接対応する費用ではない。
したがって、原則として販売費及び一般管理費に区分して表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条 会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。
表示科目
通信費
通信費は多くの企業において独立した科目として表示される。
ただし、金額的重要性が低い場合には、他の販売費及び一般管理費に含めて表示することもある。
金融庁総務企画局 『「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)』
84 規則第84条に規定する販売費及び一般管理費に属する費用とは、会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用例えば販売手数料、荷造費、運搬費、広告宣伝費、見本費、 保管費、納入試験費、販売及び一般管理業務に従事する役員、従業員の給料、賃金、手当、 賞与、福利厚生費並びに販売及び一般管理部門関係の交際費、旅費、交通費、通信費、光熱費及び消耗品費、租税公課、減価償却費、修繕費、保険料、不動産賃借料及びのれんの償却額をいう。
通信費の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
費用の認識基準(計上時期・期間帰属)
発生主義
費用収益対応の原則から通信費の費用認識は発生主義に基づく。
したがって、ある月の通信サービスにかかる費用は、支払日ではなく、その月の末日に認識する(計上すべきである)。
しかし、現実には支払時期と利用期間が一致しない場合が多い。
そのため、期末には未払・前払の処理が必要になる。
- 未払費用:当期に対応する通信費で未払いのもの
- 前払費用:翌期に対応する通信費を当期に支払ったもの
使用する勘定科目・仕訳の仕方
期中
通信費にかかる費用を支払ったときは、通信費勘定の借方に記帳して費用計上する。
期末(決算時)
決算整理仕訳
(消耗品の整理)
郵便切手などは、原則として、期末に棚卸しを行い、未使用分を貯蔵品として資産計上する。
(未払計上)
通信料金の未払分は未払費用として計上する。
(前払計上)
前払分がある場合は前払費用として処理する。
継続適用による簡便な処理
上記決算整理仕訳については、重要性が低い場合には毎期継続適用を条件に簡便な処理が認められる
たとえば、郵便切手においては少額の場合には資産(貯蔵品)に計上しないこともできる。
通信費の管理
補助科目の作成
通信費として支出する項目は多いので、補助科目を作成して管理する。
取引の具体例と仕訳
携帯電話の通話料

社員の携帯電話料金を支払った(銀行口座から引き落とされた)。

| 通信費 | ✕✕✕✕ | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
内国郵便物
小包郵便物

商品カタログをゆうパックで客先に送った。

| 通信費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
国際郵便物

航空郵便料を現金で支払った。

| 通信費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
通信費の税法上の取り扱い
必要経費算入・損金算入
必要経費算入・損金算入の可否
個人事業主の場合(所得税法)
通信費は、その支出が業務に関連する部分に限り必要経費に算入する。
法人の場合(法人税法)
通信費は、事業に関連して発生した費用であり、その費用が確定した事業年度の損金に算入される。
必要経費算入時期・損金算入時期
通信費の必要経費算入または損金算入の時期については、原則として通信サービスの提供を受けた期間に対応して判断する。
したがって、期末での未払費用や前払費用の処理により、適切な期間に費用配分を行う必要がある。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、国内の電話、郵便料金などは課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
ただし、国際通信・国際郵便は輸出免税取引に該当するため消費税は課されないが、当該取引に係る仕入税額は控除の対象となる。
No.6551 輸出取引の免税|消費税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm
消費税法基本通達
(輸出免税等の具体的範囲)
7-2-1 法第7条第1項及び令第17条各項《輸出免税等の範囲》の規定により輸出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。
…
(9) 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
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