簿記・勘定科目一覧ハンドブック(ケーソルーション)

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退職金(退職給付・退職給与)

退職金とは

退職金の定義・意味など

退職金(たいしょくきん)とは、従業員や役員が退職する際に、その過去の勤務に対して一時に支払われる慰労金である退職一時金や企業年金制度から給付される退職年金を処理する費用勘定をいう。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(定義)
第八条  

54  この規則において「退職給付」とは、退職以後に従業員等(財務諸表提出会社と雇用関係にある使用人及び当該財務諸表提出会社の役員(退職給付制度の対象となる者に限る。)をいう。次項、第五十六項及び第五十八項において同じ。)に支払われる退職一時金及び退職年金をいう。

退職金の別名・別称・通称など

退職給付・退職給与

財務諸表等規則では退職給付(たいしょくきゅうふ)という用語が使用されている。

また、法人税基本通達では退職給与(たいしょくきゅうよ)という用語も使用されている。

法人・個人の別

法人・個人

退職金は法人・個人で使用される勘定科目である。

退職金の分類・種類

退職一時金・退職年金

企業の退職給付制度には、一般的に退職金と呼ばれる退職一時金と、厚生年金基金などの退職年金がある。

  1. 退職一時金
  2. 退職年金

なお、所得税法上の退職所得は、「退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与」と定義されており、退職年金は含まれていない。

所得税法
(退職所得)
第三十条 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。

退職金の性格・性質

退職金は、過去の労働に対する対価(つまり、過去の給与の後払い)としての性格と、過去の労働に対する功労金としての性格(つまり、利益処分的な性格)とをあわせもっている。

退職金勘定の範囲・具体例

確定給付企業年金

確定給付企業年金の掛金も退職金勘定で処理をする。

解雇予告手当

労働基準法上、労働者を解雇する場合には、 原則として、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと規定されているが、これを解雇予告手当という。

この解雇予告手当は、所得税基本通達により、給与としてではなく退職手当等に該当するものとされている。

したがって、解雇予告手当を従業員に支払ったときは、給与ではなく退職金勘定で処理をする。

所得税基本通達
(解雇予告手当)
30-5 労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。

退職金の特徴

税制上の優遇措置

所得税法上、退職金は優遇されている。

すなわち、退職金控除という給与所得控除より手厚い控除があり、しかも、その控除後の所得の半分だけが課税され、さらに給与所得とは別個に課税され(分離課税)、税率も低くなる。

他の勘定科目との関係

役員退職金

役員に対する退職金については、従業員に対する退職金と区別して、特に役員退職金勘定を使用する場合もある。

退職金勘定の決算等における位置づけ等

退職金勘定の財務諸表における区分表示と表示科目

損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 退職金

区分表示
販売費及び一般管理費

退職金は従業員や役員に対する人件費の一種であり、販売活動および管理活動に関連して発生する費用なので、販売費及び一般管理費に区分して表示される。

表示科目
退職金

財務諸表等規則では販売費及び一般管理費に属する費用はその内容を示す名称を付して表示することとされているので、退職金として表示する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第八十五条 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

退職金の会計・簿記上の取り扱い

会計処理

使用する勘定科目・仕訳の仕方
退職金・退職給付引当金

退職金を支払ったときは、退職金勘定の借方に記帳して費用計上する。

ただし、退職金は従業員等が勤務していた過去の労働力に対して支払われるものなので、実際に退職金を支払った会計期間に全額費用計上することは妥当ではない。

そこで、決算時に将来の退職給付のうち当期に属する部分を見積もり、退職給付引当金繰入(または退職給付費用)勘定(費用)で毎期費用計上して、退職給付引当金(負債)を設定するのが、会計上は望ましい処理である。

そして、実際に退職金を支払ったときは、その退職者に設定されていた退職給付引当金を取り崩し、引当金で足らない場合はその不足額を退職金勘定の借方に記帳して費用計上する。

所得税の源泉徴収
源泉徴収の要否

退職金は給与ではないので社会保険料等の控除は不要であるが、所得税法上、退職所得として所得税・住民税の源泉徴収は必要になる。

なお、退職所得には退職所得控除の適用があるので、退職者から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらう。

同申告書の提出がない場合は、20%の税率で源泉徴収を行う。

取引の具体例と仕訳

退職給付引当金を設定していない場合

取引

退職金を現金で支払った。なお、退職給付引当金は設定していない。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
退職金 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕
預り金 ✕✕✕✕

退職給付引当金を設定している場合
退職給付引当金で足りるとき

取引

退職金を現金で支払った。なお、退職給付引当金を設定している。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
退職給付引当金 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕
預り金 ✕✕✕✕

退職給付引当金で足らないとき

取引

退職金を現金で支払った。なお、退職給付引当金は設定しているが、支払いには不足していた。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
退職給付引当金 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕
退職金 ✕✕✕✕ 預り金 ✕✕✕✕

退職金の税法上の取り扱い

必要経費算入(所得税法)・損金算入(法人税法)の可否

所得税法上の取り扱い―個人事業主の場合
必要経費算入の可否

個人事業主であっても、従業員・使用人に支払う退職金については、必要経費算入が認められている。

しかし、自分または家族従業員(専従者)へ退職金を支払っても、これは必要経費とすることは認められていない。

個人事業主の場合、事業の利益はすべて事業主のものであって、事業主本人等に退職金を支払うということ自体が観念できないからである。

法人税法上の取り扱い―会社・法人の場合
損金算入の可否

原則

会社の場合は、従業員・使用人に支払う退職金についてはもちろんのこと、社長・役員またはその家族従業員に支払う退職金についても、経費に算入すること(損金算入)が認められている。

例外

しかし、法人税法上、不相当に高額な退職金については、その超える分は損金不算入とされている。

具体的には、その役員の在職年数、退職の事情、同業種同規模の他社の役員退職金の支給の状況等に照らし、相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額については、損金に算入できないものとされている。

けだし、役員に対する退職金も、役員賞与と同様に、過去の労働に対する功労金としての性格(つまり、利益処分的な性格)をもっているからである。

また、役員としての立場を利用して、退職金の額を恣意的に増減することで、利益操作を行い、租税負担の回避をすることを防ぐためである。

退職金の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

不課税取引(課税対象外)

退職金は内部取引であり、消費税法上の事業としての資産の譲渡や役務の提供には該当しないため、不課税取引として消費税の課税対象外である。

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