退職給付費用(退職給付引当金繰入)
退職給付費用とは
退職給付費用の定義・意味など
退職給付費用(たいしょくきゅうふひよう)とは、将来、従業員が退職するときに支払う退職給付(退職一時金と企業年金※)のうち、当期に負担すべき金額を見積り、当期の費用として計上する場合に、その見積額(繰入額)を処理する費用勘定をいう。
つまり、退職給付会計の当期の費用を処理するための勘定科目である。
※企業年金には、税制適格退職年金、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金がある。
退職給付費用の別名・別称・通称など
退職給付引当金繰入
退職給付費用勘定の代わりに退職給付引当金繰入勘定を使用してもよい。
退職給付費用の目的・役割・意義など
適正な期間損益計算
退職金は従業員が勤務していた期間の労働力に対して支払われるため、この退職金を支払った会計期間に全額費用計上すると正しい期間損益計算ができない。
そこで、将来支払われる退職金のうち、当期に負担すべき金額を合理的に見積り、当期の費用として計上するために設定される費用勘定が退職給付費用である。
他の勘定科目との関係
退職給付引当金
退職給付引当金を設定する場合は、退職給付費用(または退職給付引当金繰入)勘定を用いて費用計上するとともに退職給付引当金勘定を用いて負債計上する(後述)。
退職給付費用の決算等における位置づけ等
退職給付費用の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 退職給付費用
区分表示
販売費及び一般管理費
退職給付に係る費用は販売活動および管理活動に関連して発生する費用なので、損益計算書において販売費及び一般管理費として区分表示される。
表示科目
退職給付費用
財務諸表等規則では販売費及び一般管理費に属する費用はその内容を示す名称を付して表示することとされているので、退職給付費用として表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第八十五条 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
退職給付費用の会計・簿記上の取り扱い
退職給付費用の計算方法
退職給付費用は、次の計算式で算定する。
退職給付費用 = 勤務費用 + 利息費用 - 期待運用収益
勤務費用
勤務費用とは、一期間の労働の対価として発生したと認められる退職給付をいい、一定の割引率、残存勤務期間にもとづいて算出される。
利息費用
利息費用とは、期首時点の退職給付債務が時間経過によって期末までに増加する部分をいう。
期待運用収益
期待運用収益とは、期首の年金資産の残高に、合理的に予測される収益率を乗じたものをいう。
適格退職年金などの企業年金を導入している場合、年金資産に運用収益が発生するため、その分だけ拠出額を減額するために使用する。
会計処理
使用する勘定科目・仕訳の仕方
期末(決算時)
退職給付引当金の設定(決算整理事項)
決算において、将来支払われる退職金のうち、当期の負担分を見積り計上するときは、決算整理事項のひとつとして、退職給付引当金の設定、すなわち、その見積額(繰入額)を退職給付費用(または退職給付引当金繰入)勘定(費用)の借方に記帳するとともに退職給付引当金勘定(負債)の貸方に記帳して負債計上する。
取引の具体例と仕訳
期末(決算時)
退職給付引当金の設定(決算整理事項)

決算にあたり、従業員に対して将来支払われる退職金のうち、当期の負担分を見積り計上した。

| 退職給付費用 | ✕✕✕✕ | 退職給付引当金 | ✕✕✕✕ |
退職給付費用の税法上の取り扱い
必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)の可否
退職給付費用には実際の支給額と引当金繰入額という性質の異なる金額が含まれている。
そのため、退職給付費用は、実際に支給した退職金については必要経費または損金に算入されるが、引当金の繰入額については、税法上、原則として算入は認められない。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
退職給付引当金の設定は従業員に対する給与・退職金などと同様に内部取引であり、消費税法上の事業としての資産の譲渡や役務の提供には該当しないため、不課税取引として消費税の課税対象外である。
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