簿記・勘定科目一覧ハンドブック(ケーソルーション)

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賃借料

賃借料とは

賃借料の定義・意味など

賃借料(ちんしゃくりょう)とは、賃借にかかる支出を処理する費用勘定をいう。

法人・個人の別

法人・個人

賃借料は法人・個人で使用される勘定科目である。

賃借料の範囲・具体例

賃借料として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。

  • 会議室の使用料
  • 自動車のレンタル代・リース料
    • レンタカー代
    • 自動車のリース料
  • 事務機器のレンタル代
    • パソコンのレンタル代
    • コピー機のレンタル代
    • ファクシミリのレンタル代
    • プリンターのレンタル代
  • 機械・器具のレンタル代
  • 土地・建物の賃料
    • 事務所・テナントなどの家賃
    • 借地の地代
    • 月極駐車場
  • その他
    • レンタルサーバ(Webサーバ・メールサーバなど)の利用料

他の勘定科目との関係

リース料

機械・器具備品のレンタルやリース(所有権移転外ファイナンスリース取引・オペレーティングリース取引)についてはリース料勘定を使用するのが一般的である。

地代家賃・不動産賃借料

土地・建物の賃料は地代家賃勘定または不動産賃借料勘定を使用するのが一般的である。

賃借料の決算書における位置づけ等

賃借料の財務諸表における区分表示と表示科目

損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 賃借料

区分表示

賃借料は、土地・建物・機械・器具などの使用に対して支払う費用であり、損益計算書において販売費及び一般管理費として区分表示される。

ただし、製造設備等に係るものは製造原価として区分表示される。

表示科目
賃借料

表示科目については、賃借料として個別表示するが、地代家賃など他の科目で表示する方法も用いられている。

賃借料の会計・簿記上の取り扱い

会計処理

使用する勘定科目・仕訳の仕方

レンタカー代など賃借の費用を支払ったときは、賃借料勘定の借方に記帳して費用計上する。

リース物件

リース取引は次のとおり分類される。

  1. ファイナンス・リース取引
    1. 所有権移転ファイナンス・リース取引
    2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引
  2. オペレーティング・リース取引

リース取引は、所有権移転外ファイナンス・リース取引が一般的であるが、ファイナンス・リース取引については、所有権移転ファイナンス・リース取引のみならず所有権移転外ファイナンス・リース取引についても、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとされている。

ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小企業は、その負担軽減のため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うこともできるとされている。

具体的には、リース資産(資産)・リース債務(負債)を計上せずに、毎月支払った使用料(リース料)をリース料(または賃借料)勘定などの借方に記帳して費用計上する。

取引の具体例と仕訳

取引

レンタカー代を現金で支払った。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
賃借料 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

賃借料の税法上の取り扱い

必要経費算入・損金算入

賃借料は、その性質上、通常は当期の費用として処理される。

個人事業主の場合、賃借料は、その支出した年分において必要経費に算入される。

ただし、自宅兼事務所など事業と家事で共用している場合には、事業に使用した部分(事業割合)に対応する金額のみが必要経費に算入される。

法人の場合も同様に、賃借料は、その支出した事業年度において損金に算入される。

なお、前払家賃など、翌期以降に対応する賃借料については、前払費用として資産計上し、対応する期間に応じて必要経費または損金に算入する。

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

課税取引・非課税取引

賃借料は、その内容に応じて消費税の課税関係が判定される。

通常、事業者から役務の提供を受ける対価に該当するため、課税仕入れとなり、支払った消費税は仕入税額控除の対象となる。

ただし、土地の貸付けに係る賃借料(地代)については、原則として非課税取引に該当する。

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