利子割引料(支払利息割引料・支払利息及び割引料)
利子割引料とは
利子割引料の定義・意味など
利子割引料(りしわりびきりょう)とは、銀行などの金融機関からの借入の際の支払利息と手形割引の割引料(ここでは手形割引をした場合の手形額面金額と手取額との差額を意味する)※を処理するための費用勘定をいう。
- 支払利息
- 手形割引の割引料
※ただし、後述するように手形割引の割引料を本勘定で処理をすることは適切ではない。
利子割引料の別名・別称・通称など
支払利息割引料
利子割引料は支払利息割引料(しはらいりそくわりびきりょう)とも呼ばれる。
支払利息及び割引料などと表記されることもある。
法人・個人の別
法人・個人
利子割引料は法人・個人で使用される勘定科目である。
利子割引料の範囲
手形割引の割引料
手形割引を手形の売買ではなく文字通り手形の割引と解して、手形割引における手形の額面金額と手取額との差額を手形の割引料としてとらえると、この割引料は本勘定で処理することができる。
参考:袴田 正美,袴田 幸江 『経理 勘定科目のことがよくわかる事典』 西東社、2007年、198項。
ただし、金融商品会計導入により、手形割引は手形の売買として解されるようになったため、手形割引における手形の額面金額と手取額との差額は手形の割引料ではなく売却損(または譲渡損)となるので、手形売却損(または手形譲渡損)勘定を使用するのが適切といえる。
他の勘定科目との関係
支払利息・割引料
後述するように、利子割引料は所得税の青色申告決算書(損益計算書)の経費欄にも印刷されている一般的な勘定科目であるが、実務では支払利息勘定と割引料勘定に区分することが多い。
利子割引料の決算等における位置づけ等
利子割引料の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業外損益の部 > 営業外費用 > 利子割引料
所得税の青色申告決算書(損益計算書)記載の勘定科目の当否
利子割引料は所得税の青色申告決算書(損益計算書)の経費欄にも印刷されている一般的な勘定科目である。
利子割引料の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
利子割引料の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
非課税取引
消費税法上、利子割引料は非課税取引として、仕入税額控除の対象とならない。
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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