(ケーソルーション)簿記・勘定科目一覧ハンドブック

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試用品

試用品とは

試用品の定義・意味など

試用品(しようひん)とは、試用販売において、試送(試用販売のため商品を発送すること)した商品を処理する資産勘定をいう。

試用品の目的・役割・意義など

手許商品区分法

試用品勘定は、手許商品区分法を採用して試送した商品を手許にある商品と区別と区別する場合に用いられる。

試用品の位置づけ・体系(上位概念等)

棚卸資産

試用品は手許にはないが、試用者が買取りの意思表示をするまでは所有権がある。

したがって、試用品は商品として棚卸資産のひとつである。

なお、棚卸資産には次のようなものがある。

  1. 通常の営業過程において販売するために保有する財貨または用益
    1. 商品(販売用不動産を含む)
    2. 製品(半製品・副産物・作業屑を含む)
    3. 未着品
    4. 積送品
    5. 試用品
  2. 販売を目的として現に製造中の財貨または用益
    1. 半製品
    2. 仕掛品(半成工事を含む)
  3. 販売目的の財貨または用益を生産するために短期間に消費されるべき財貨
    1. 原材料(主要原材料と補助原材料)
  4. 販売活動または一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨
    1. 貯蔵品
    2. 消耗品(事務用消耗品など)
  5. 棚卸資産に準ずる資産

企業会計基準第9号 棚卸資産の評価に関する会計基準
棚卸資産の範囲
28. これまで、棚卸資産の範囲は、原則として、連続意見書 第四に定める次の 4 項目のいずれかに該当する財貨又は用役であるとされている。
(1) 通常の営業過程において販売するために保有する財貨又は用役
(2) 販売を目的として現に製造中の財貨又は用役
(3) 販売目的の財貨又は用役を生産するために短期間に消費されるべき財貨
(4) 販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨

試用品の決算等における位置づけ等

積送品の財務諸表における区分表示と表示科目

貸借対照表 > 資産 > 流動資産 > 試用品(または商品)

区分表示
流動資産

前述したように、積送品は商品として流動資産に属するものとして表示する。

企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について

 商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産は、流動資産に属するものとし、…。

表示科目
試用品または商品

試用品は貸借対照表上は商品として表示するが、その金額が資産総額の1%を越える場合は、商品と区別して試用品として独立して表示する(その根拠条文等は未確認)。

参考:中野智之 『最新版 仕訳がすぐわかる 経理・勘定科目事典』 ナツメ社、2007年、61項。駒井伸俊 『世界一使いやすい!勘定科目と仕訳の事典』 秀和システム、2007年、42項など。

試用品の会計・簿記・経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
商品を試送したとき

手許商品区分法による場合、商品を試送したときは、試用品の原価を仕入勘定から試用品勘定に振り替える。

試用者が買取りの意思表示をしたとき

①収益の計上

試用者が買取りの意思表示をしたときは、通常は一般の売上と区別するため、買取りの意思表示があった試用品の売価を試用品売上勘定の貸方に記帳して収益計上する。

また、代金については、この時点では受け取っていないので、売掛金勘定で処理する。

②売上原価の計上

手許商品区分法による場合、試用者が買取りの意思表示をしたときは、通常は一般の売上と区別するため、買取りの意思表示があった試用品の原価を試用品勘定から仕入勘定に振り替える(その都度法)。

試用品が返送されたとき

手許商品区分法による場合、試用品が返送されたときは、返送された試用品の原価を試用品勘定から仕入勘定に振り替える。

取引の具体例と仕訳の仕方

商品を試送したとき

取引

試用販売のため、商品10万円(売価15万円)を試送した。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
試用品 10万 仕入 10万

試用者が買取りの意思表示をしたとき

取引

商品10万円(売価15万円)について、試用者から買取りの意思表示があった。なお、これに伴う売上原価を仕入勘定に振り替える(その都度法)。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
売掛金 15万 試用品売上 15万
仕入 10万 試用品 10万

試用品が返送されたとき

取引

試用者から試用品10万円(売価15万円)が返送された。

仕訳

借方科目
金額
貸方科目
金額
仕入 10万 試用品 10万

試用品の税務・税法・税制上の取り扱い

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

不課税取引(課税対象外)

試用品は消費税の課税対象外である。

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  1. 商品
  2. 製品
  3. 未着品
  4. 積送品
  5. 試用品
  6. 半製品
  7. 作業屑
  8. 仕掛品(未成工事支出金・半成工事)
  9. 原材料(原料・材料)
  10. 貯蔵品
  11. 消耗品
  12. 販売用不動産
  13. 繰越商品


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