未払法人税等
未払法人税等とは
未払法人税等の定義・意味など
未払法人税等(みばらいほうじんぜいとう)とは、決算時における法人税等(法人税・住民税(道府県民税と市町村民税)・事業税)のうち、確定したがまだ納付していない税額(確定未納税額)を処理する負債勘定をいう。
未払法人税等の科目属性
負債
法人税等の納付は確定申告時に行うので、決算の時点では未払いとなる。
未払法人税等は、この未払いの確定納付税額を処理するための勘定科目なので、科目属性は負債となる。
法人・個人の別
法人
未払法人税等は法人で使用する勘定科目である。
未払法人税等の目的・役割・意義など
損金算入不可の租税公課
未払法人税等は、租税公課を損金経理により未払計上する場合、損金算入できない法人税や住民税(道府県民税と市町村民税)などを処理するための勘定科目である。
未払法人税等の位置づけ・体系
期末(決算時)
法人税等の計上
法人税等の税額は決算によって確定する。
したがって、未払法人税等勘定は期末(決算時)に行う決算整理事項のひとつとしての法人税等の計上で使用する。
確定申告後
法人税等の納付
法人税等の確定申告後に法人税等を納付したときにも本勘定で処理をする。
未払法人税等の範囲・具体例
事業税
新会計基準で、法人税・住民税のみならず、事業税についても未払法人税等で処理することになった。
ただし、事業税は損金算入できる租税である。
事業所税
事業所税を決算で損金経理により未払計上する場合、事業税に加えて事業所税についても未払法人税等で処理することがある。
事業所税は未払税金(または未払事業所税・未払金・未払費用)勘定でも処理できる。
消費税
消費税の確定未納税額については、未払消費税等勘定で処理をし、未払法人税等に含めてはならない。
未払法人税等と関係する概念
反対概念・対概念
未収法人税等
類似概念・類義語
未払消費税等
他の勘定科目との関係
未払税金
租税公課を損金経理により未払計上する場合、必要経費または損金に算入できる租税公課の未納税額は未払税金勘定で処理する。
なお、未払税金勘定で処理する租税公課には次のようなものがある。
- 申告納税方式による租税
- 事業所税
- 地価税
- 賦課課税方式による租税
- 不動産取得税
- 自動車税
- 軽自動車税
- 固定資産税
- 都市計画税
- 税込方式を採用した場合の消費税
- 法人税から控除されない所得税・外国法人税
- 利子税
- 納期限の延長に係る延滞金
未払法人税等の決算等における位置づけ等
未払法人税等の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 負債 > 流動負債 > 未払法人税等
区分表示
流動負債
未払法人税等は、確定申告時(決算日後2カ月後)に必ず納付しなければならないので、ワン・イヤー・ルールにより、流動負債に属するものとして表示する。
企業会計原則注解
〔注16〕流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…
…、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、…
表示科目
未払法人税等
会計期間が1年の会社では、中間申告による納税があるので、貸借対照表に未払法人税等として表示される金額は、当期の法人税等の金額から中間納税額が控除された金額となる。
未払法人税等の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
使用する勘定科目・仕訳の仕方
期末(決算時)
(法人税等の計上(決算整理事項))
決算で当期の法人税等(法人税・住民税(道府県民税と市町村民税)・事業税の一部)の税額が確定するので、確定した法人税等の額を法人税等勘定(費用または利益処分)の借方に記帳する。
他方、法人税等の納付は確定申告時に行うので、決算時では未払いとなる。
なお、この未払金は、法人税の確定申告書の別表五(二)でいうところの「期末現在未納税額」に相当する。
したがって、確定申告時に納付すべき税額を未払法人税等勘定(負債)の貸方に記帳して負債計上する。
新会計基準では、法人税・住民税のみならず、原則として、事業税についても、未払法人税等に含めて計上する。ただし、中小企業では、事業所税や固定資産税、不動産取得税、都市計画税などの未納税額と同様、未払税金勘定で処理をしてもよい。
また、中間申告(納付)を行っている場合には、仮払法人税等勘定を取り崩し、中間納付額を差し引いた税額を未払法人税等勘定で処理する。
法人税法上、未払法人税等は納税充当金と呼ばれている。
確定申告時
(充当金取崩し)
決算時に計上した法人税等は、法人税等の確定申告をする(確定申告書と決算書類等を税務署に提出する)ときに納付する(つまり、申告と同時に納付する)。
法人税等を納付したときは、未払法人税等勘定の借方に記帳して減少させる。
この処理は、法人税の確定申告書の別表五(二)でいうところの「充当金取崩しによる納付」に相当する。
これに対して、法人税等は次のような場合には確定申告をした後日に還付される。
- 確定申告で確定した法人税額が中間申告で納付した税額未満の場合
- 欠損金の繰戻しによる還付の請求をした場合
取引の具体例と仕訳
期末(決算時)

決算を迎え、当期の法人税等が100万円と確定した。なお、中間申告で60万円を納付している(仮払法人税等の残高が60万円ある)。

| 法人税等 | 100万 | 仮払法人税等 | 60万 |
| 未払法人税等 | 40万 |
確定申告時

翌期になって法人税等の確定申告を行い、未払額を納付した。

| 未払法人税等 | 40万 | 普通預金 | 40万 |
未払法人税等の税法上の取り扱い
法人税法上の取り扱い
納税充当金
税務上、未払法人税等は納税充当金(のうぜいじゅうとうきん)と呼ばれる。
ただし、会計上、未払法人税等は貸借対照表の負債であるが、税務上は負債とは認められず、純資産に含められる。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、未払法人税等は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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