簿記・勘定科目一覧ハンドブック(ケーソルーション)

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役員借入金

役員借入金とは

役員借入金の定義・意味など

役員借入金(やくいんかりいれきん)とは、役員からの借入金を他の借入金とは区別して処理するための負債勘定をいう。

役員借入金の目的・役割・意義など

中小企業等では、会社の運転資金などのために会社オーナーの資金を会社へ貸し付けることはよく行われているが、この取引は銀行などの金融機関からの借入れ等と区別するために、通常の借入金勘定とは別に本勘定で処理をしたほうがよい。

役員借入金の注意点

役員貸付金との混同

役員借入金と役員貸付金は対概念であるが、意外と混同してしまう場合がある。

理由は「誰から見たお金か」が逆転しやすいからである。

「役員借入」金、「役員貸付」金のイメージで、役員が借りた/貸したで考えると混乱する。

判断基準は「会社から見る」ことで、

・会社が役員からお金を借りた → 役員借入金

・会社が役員にお金を貸した → 役員貸付金

となる。

または、「役員」という言葉を外して、「(役員)借入金」「(役員)貸付金」と考えるのも良い。

他の勘定科目との関係

短期借入金・長期借入金

役員からの借入金については役員借入金勘定が使用されるほか、1年基準ワン・イヤー・ルール)を適用して、次のように分類して処理をされることもある。

  1. 役員短期借入金…決算日の翌日から1年以内に支払期限が到来する借入金
  2. 役員長期借入金…決算日の翌日から1年を超えて支払期限が到来する借入金

役員借入金勘定の決算等における位置づけ等

役員借入金の財務諸表における区分表示と表示科目

区分表示

役員借入金は1年基準(ワン・イヤー・ルール)により処理をされ、流動負債または固定負債に属するものとされる。

企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
 …
 貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。

短期の場合

貸借対照表 > 負債 > 流動負債 > 役員借入金(または役員短期借入金)

長期の場合

貸借対照表 > 負債 >固定負債 > 役員借入金(または役員長期借入金)

表示科目
役員借入金

財務諸表等規則では、株主や役員、従業員からの借入金の金額が負債と純資産の合計額の5/100を超える場合は、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならないとされている。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第五十条  前条第一項第十四号に掲げる項目に属する負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

第五十三条  第五十二条第一項第八号に掲げる項目に属する負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

役員借入金の会計・簿記上の取り扱い

会計処理

使用する勘定科目・仕訳の仕方

役員借入金は、役員からの借入金を処理するための負債勘定である。

したがって、役員から資金の借り入れたときは、借方に現金預金を資産計上するとともに、貸方に役員借入金を負債計上する。

また、元本を返済したときは、借方に役員借入金を計上し、貸方に現金預金を計上することにより、負債を減少させる。

役員借入金の注意点・注意事項
役員借入金の可否

そもそも、会社は資金を集めるためのしくみなので、役員から会社への貸付については、会社法上は制限がない。

逆に、会社から役員への貸付については、税法上厳しい規制がある。

しかし、税法上、無利息・低利息の借入の場合、受贈益(益金算入)とされる可能性があり、また、返済条件が不明確な場合には、借入ではなく出資や贈与と認定されるリスクもある。

したがって、金銭消費貸借契約書を作成するなど、取引の内容を明確にしておくことが重要である。

また、役員立替金は、決算書の数字は悪くなるため、一般的には対外的信用度はよくないといえる。

役員借入金は銀行が嫌う勘定科目である。

利息・利子の要否

役員が会社に貸し付ける場合は、無利息でも会社法上は問題がない。

また、税法上のただちに否認されるとは限らない。

しかし、逆に、会社が役員に貸し付ける場合には、利息をつける必要がある。

役員借入金の実務上の取り扱い
経費立替金

あまり推奨される会計処理ではないが、役員が経費を立て替えるときが多い場合は、帳簿上、何度も役員借入金が登場するのは好ましいものではないので、経費立替金勘定を設けて処理をする。

そして、月末などにまとめて精算・返済する、あるいは(まだ精算しないのであれば)役員借入金に振り替える等の処理をする。

役員借入金の管理
貸付金の放棄

役員が会社への貸付金を放棄した場合、会社は債務免除益が計上する。

貸付金の現物出資

会社に貸し付けている貸付金を会社に現物出資する、つまり、貸付金を資本金へと転化することができる。

この場合も、会社側では貸付金の放棄の場合のように債務免除益が計上する必要はない。

さらに、自己資本比率が向上するなど会社の対外的信用度も増す。

取引の具体例と仕訳

取引

会社の運転資金のため役員の資金100万円を会社に貸し付けた。

仕訳

借方科目金額貸方科目金額
普通預金 1,000,000 役員借入金 1,000,000

役員借入金の税法上の取り扱い

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

不課税取引(課税対象外)

役員借入金は負債勘定であり、それ自体は資産の譲渡や役務の提供に該当しないため、不課税取引として消費税の課税対象外である。

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