簿記・勘定科目一覧ハンドブック(ケーソルーション)

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前受収益

前受収益とは

前受収益の定義・意味など

前受収益(まえうけしゅうえき)とは、継続的な役務提供契約に基づき、すでに受け取った対価のうち、まだ提供していない役務に対応する部分を負債として繰り延べるための負債勘定をいう。

法人・個人の別

法人・個人

前受収益は法人・個人で使用される勘定科目である。

前受収益の目的・役割・意義など

発生主義または実現主義
収益の繰延

当期に収益として受け取った金額のなかに、次期以降の期間に対する収益が含まれている場合、発生主義または実現主義にもとづき、決算整理事項のひとつとして、その次期以降の期間に対する収益を当期の収益から控除し、次期以降に繰り延べる会計処理(収益の繰延)を行う。

前受収益勘定はこの収益の繰延で用いられる負債勘定である。

前受収益の具体例

前受収益には次のようなものがある。

  • 前受地代家賃
  • 前受利息
  • 前受手数料
  • 前受保険料
  • 前受保証料

個別的に前受地代家賃などの勘定科目で処理をすることもあるが、貸借対照表上の表示科目としてはこれらをまとめて前受収益として表示する。

また、個別的に処理するのはあくまで内部的な管理のためにすぎない。

したがって、これらを貸借対照表にまとめあげることが面倒であれば、最初から前受収益勘定を用いて処理する。

ただし、この場合、補助科目を使って前受地代家賃・前受利息・前受手数料などを区別して管理する。

前受収益の決算等における位置づけ等

前受収益の財務諸表における区分表示と表示科目

貸借対照表 > 負債 > 流動負債 > 前受収益

区分表示
流動負債

前受収益は通常、流動負債に属する。

企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…前受収益は、流動負債に属するものとする。

会社計算規則
(負債の部の区分)
第七十五条  …
 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 次に掲げる負債 流動負債

 前受収益

表示科目
前受収益

前述したように、個別管理をしている場合であっても、仕訳上の勘定科目(前受地代家賃・前受利息・前受手数料など)をそのまま貸借対照表の表示科目として用いるのではなく、前受収益としてまとめて表示する。

これは外部へ報告するにはそのほうがわかりやすいからである。

前受収益の会計・簿記上の取り扱い

会計処理

期末(決算時)等
決算整理仕訳

収益の繰延

前述したように、当期に収益として受け取った金額のなかに、次期以降の期間に対する収益が含まれている場合、費用収益対応の原則から、その次期以降の期間に対する収益を当期の収益から控除し、次期以降に繰り延べる会計処理(収益の繰延)を行う。

具体的には、次期以降の期間に対する収益の金額を、受取地代家賃勘定などの借方に記帳して当期の損益計算に計上するとともに、前受収益勘定(負債)の貸方に記帳して貸借対照表の負債の部に計上する。

企業会計原則
〔注5〕経過勘定項目について
(2) 前受収益
前受収益は、…時間の経過とともに次期以降の収益となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。

翌期首
再振替仕訳

翌期首には、負債として繰り延べられた金額を収益に戻す会計処理(再振替仕訳)を行う。

すなわち、決算整理仕訳で行った仕訳の反対仕訳を行う。

具体的には、受取地代家賃勘定などの貸方に記帳するとともに、前受収益勘定(負債)の借方に記帳する。

例外
重要性の原則

重要性の原則から、重要性の乏しいものについては、継続適用を前提にして、負債に計上しなくてもよいとされている(つまり、わざわざ前受収益に振り替える必要はない)。

企業会計原則
重要性の原則は、財務諸表の表示に関しても適用される。
重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。

(2) 前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについては、経過勘定項目として処理しないことができる。

取引の具体例と仕訳

期末(決算時)
決算整理仕訳
借方科目金額貸方科目金額
受取地代家賃 ×××× 前受収益 ××××

翌期首
再振替仕訳
借方科目金額貸方科目金額
前受収益 ×××× 受取地代家賃 ××××

前受収益の税法上の取り扱い

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

不課税取引(課税対象外)

消費税法上、前受収益は不課税取引として消費税の課税対象外である。

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