(ケーソルーション)簿記・勘定科目一覧ハンドブック

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交際費(接待交際費・交際接待費・交際費等)

交際費とは 【entertainment expenses

交際費の定義・意味など

交際費(こうさいひ)とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用を処理する費用勘定をいう。

参考:第1款 交際費等の範囲|法人税関係 措置法通達目次|国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm

交際費の別名・別称・通称など

接待交際費・交際接待費

交際費は、接待交際費(せったいこうさいひ)・交際接待費(こうさいせったいひ)ともいう。

また、税法上では交際費等とも呼ばれる。

法人・個人の別

法人・個人

交際費は法人・個人で使用される勘定科目である。

交際費の範囲・具体例

交際費の範囲

次のページを参照。

交際費勘定の範囲

交際費の具体例

次のページを参照。

交際費勘定の具体例

交際費の目的・役割・意義など

節税対策・節税方法としての交際費

交際費は、税法上、交際費等の損金不算入制度があるため、節税対策という見地からは、注意すべき点が多い科目である。

外部事業関係者との1人当たり5000円以下の飲食費

得意先、仕入先その他事業関係者等に対する接待、供応、慰安、贈答等に支出するものは交際費として処理をするのが原則である。

しかし、18年度税制改正により、全ての事業主に1人当たり1回5000円以下の飲食については、会議費などとして、交際費の限度額とは別枠で損金処理が認められることとなった。

つまり、接待費・打ち合わせ費用等は、1人5000円までは会議費として全額経費にできるということである。

したがって、5000円以内の接待費等であれば、交際費ではなく会議費として処理したほうが、税法上は有利である。

ただし、この規程の適用にあたっては、いわゆる社内飲食費は除かれ、また、所定の事項を記載した書類を保存していることが必要となる。

さらに、5000円を1円でもオーバーした場合はその全額が交際費課税の対象となるので、注意を要する。

渡切交際費

交際費が多い事業所では、交際費枠を廃止して(つまり、交際費等の名目で毎月一定額の金銭を支給しているが、その精算は行わない。いわゆる渡切交際費)、その相当額を給与に加算して支給するという方法もある。

渡切交際費は、税法上、その支給を受ける者の給与等に該当するものとされている。

これにより、交際費等の損金不算入制度により、交際費等のうち、損金に算入できない部分についても、経費にすることができる。

ただし、支給を受けた従業員等はその分所得税がかかってくることになる。

交際費の決算書における位置づけ等

交際費の財務諸表における区分表示と表示科目

損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 交際費

区分表示
販売費及び一般管理費

交際費は販売費及び一般管理費に属するものとして表示する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条  会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。

金融庁総務企画局 『「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)』
84 規則第84条に規定する販売費及び一般管理費に属する費用とは、会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用例えば販売手数料、荷造費、運搬費、広告宣伝費、見本費、 保管費、納入試験費、販売及び一般管理業務に従事する役員、従業員の給料、賃金、手当、 賞与、福利厚生費並びに販売及び一般管理部門関係の交際費、旅費、交通費、通信費、光熱費及び消耗品費、租税公課、減価償却費、修繕費、保険料、不動産賃借料及びのれんの償却額をいう。

所得税の青色申告決算書(損益計算書)記載の勘定科目の当否

接待交際費

所得税青色申告決算書には接待交際費という名称で記載がある。

交際費の会計・簿記・経理上の取り扱い

取引の具体例と仕訳の仕方

交際費(接待交際費)勘定科目の取引と仕訳の具体例・事例

交際費の管理

会計資料(証憑・証拠)

交際費は、税務調査でも問題となりやすい科目である。

税務調査に備え、一般的には、帳簿や領収書などに、誰と、何のために支出したのかまでも明確に記載しておくと万全といえる。

ただし、実際に税務署が交際費の相手まで調べるのかといえば、結局、税務調査にきた調査官次第ということになる。

たとえば、まったく問題としない調査官もいれば、仮に問題とされても、今後、記録するように、という指導で終わる場合もある。

また、事業の種類等によっても異なるであろう。

たとえば、不動産賃貸業など、一般的に交際費はかからないであろうと思われる事業種目にあって(ただし、リフォーム業者等の「交際」はありうる)、交際費の支出が多い場合には、やはり、(説明できるように)記録等しておく必要があるといえよう。

なお、慶弔費などについては、領収書がもらえないので、帳簿に支払先名とその内容を具体的に記帳するとともに、結婚式の招待状や葬儀の礼状などをあわせて証拠書類として保管する。

交際費の税務・税法・税制上の取り扱い

必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)の可否

必要経費算入の可否(所得税法)

個人事業主は、必要性が認められる限り、金額の制限なく認められる。

税法上、交際費の限度額がないことが、個人事業主のメリットとしてよくあげられている。

ただし、中小企業であれば、上限・限度額こそあるものの、個人事業主よりは経費として認められやすいといえる。

損金算入の可否(法人税法)
交際費等の損金不算入制度

交際費は会社の営業に不可欠の費用である。

しかし、過度の接待や本来の目的から外れた支出がなされている事例も多い。

そのため、租税特別措置法により、法人の資本金の区分に応じ、一定の限度額を超える交際費等は損金に算入しないなど厳しい制限が設けられている。

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

原則
課税取引

消費税法上、交際費は原則として課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。

例外
非課税取引

商品券などの金券を購入したときは消費とは考えられず、例外的に非課税取引となる。

不課税取引(課税対象外)

現金で渡す祝儀、祝い金、香典、見舞金などの慶弔費は不課税取引である。

タックスアンサー
No.6463 寄附金や交際費の取扱い
...
交際費については、その支出がお中元やお歳暮のように得意先への贈答品としての物品の購入代金や、得意先の接待のための飲食代の支払である場合には、原則として課税仕入れとなります。
ただし、得意先へ商品券の交付をする場合や、祝金、餞別、弔慰金などを支出した場合には、課税仕入れとなりません。
...

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