研究開発費
研究開発費とは
研究開発費の定義・意味など
研究開発費(けんきゅうかいはつひ)とは、次に掲げる費用を管理するための費用勘定をいう。
- 研究に支出する費用
- 新しい知識の発見を目的とした計画的な調査と探究
- 開発に支出する費用
- 新しい製品・サービス・生産方法についての計画・設計として、研究の成果その他の知識を具体化すること
- 既存の製品等を著しく改良するための計画・設計として、研究の成果その他の知識を具体化すること
「研究開発費等に係る会計基準」
研究開発費に関する会計基準と制度会計
会計基準
- 研究開発費等に係る会計基準
- 研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針
研究開発費の範囲・具体例
含まれるもの(該当するもの)
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針
「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」では、研究開発費の典型例として、以下のものをあげている。
- 従来にはない製品、サービスに関する発想を導き出すための調査・探究
- 新しい知識の調査・探究の結果を受け、製品化又は業務化等を行うための活動
- 従来の製品に比較して著しい違いを作り出す製造方法の具体化
- 従来と異なる原材料の使用方法又は部品の製造方法の具体化
- 既存の製品、部品に係る従来と異なる使用方法の具体化
- 工具、治具、金型等について、従来と異なる使用方法の具体化
- 新製品の試作品の設計・製作及び実験
- 商業生産化するために行うパイロットプラントの設計、建設等の計画
- 取得した特許を基にして販売可能な製品を製造するための技術的活動
その他
- ソフトウェア制作費のうち研究開発に該当する部分…ソフトウェア制作費のうち研究開発に該当する部分は研究開発費に含まれる
- 研修・セミナー費用…営業や事務部門の研修費用やセミナー費用も研究開発費に含まれる
含まれないもの(該当しないもの)
「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」は、研究開発費に含まれない典型例として、以下のものをあげている。
- 製品を量産化するための試作
- 品質管理活動や完成品の製品検査に関する活動
- 仕損品の手直し、再加工など
- 製品の品質改良、製造工程における改善活動
- 既存製品の不具合などの修正に係る設計変更及び仕様変更
- 客先の要望等による設計変更や仕様変更
- 通常の製造工程の維持活動
- 機械設備の移転や製造ラインの変更
- 特許権や実用新案権の出願などの費用
- 外国などからの技術導入により製品を製造することに関する活動
研究開発費の歴史・沿革・経緯など
試験研究費・開発費と研究開発費
いわゆる旧商法では、繰延資産として試験研究費と開発費という2つの概念があり、会社の任意で繰延資産とすることができていた(→会計上の繰延資産)。
しかし、「研究開発費等に係る会計基準」が設けられ、同会計基準で、この2つの概念に類似する研究開発費という概念が新たに定義された。
そして、開発費については研究開発費に一部含まれる部分と含まれない部分もあり、含まれない部分(つまり、新技術や新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓のために特別に支出する費用)については従来どおりの処理が可能とされた。
しかし、試験研究費は研究開発費に完全に含まれてしまうため、研究開発費としてすべて費用処理しなければならず、繰延資産として計上することは許されなくなった。
これは、つまり、会計上の試験研究費は実質的には廃止ということになったことを意味する。
研究開発費の目的・役割・意義など
費用処理
研究開発費は実際に製品などに直接結びつくという保証がないので、たとえそれが多額であっても、資産としてはふさわしくない。
そこで、研究開発費は繰延資産よりはずされて、費用処理されることとなった。
研究開発費勘定の決算等における位置づけ等
研究開発費の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 研究開発費
区分表示
販売費及び一般管理費
研究開発費は販売費及び一般管理費に区分して表示される。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(研究開発費の注記)
第八十六条 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費については、…。
表示科目
研究開発費
財務諸表等規則では販売費及び一般管理費に属する費用はその内容を示す名称を付して表示することとされているので、研究開発費として表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第八十五条 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
注記
一般管理費と当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、財務諸表に注記しなければならない。
財務諸表等規則、研究開発費等に係る会計基準
研究開発費の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
費用の認識基準(計上時期・期間帰属)
発生主義
研究開発費は、原則として発生した時点で費用として計上する。
使用する勘定科目・仕訳の仕方
費用として会計処理する方法には、一般管理費として処理する方法と製造費用として処理する方法がある。
「研究開発費等に係る会計基準」
一般管理費として処理する場合では、その期で費用化され、製造費用として処理する場合では、一部は在庫に繰り延べられる可能性がある。
一般管理費として処理する方法
研究開発に要した支出は、研究開発費として借方に費用計上するとともに、現金預金や未払金などを貸方に計上する。
研究開発に要した支出は、将来の収益獲得に寄与する可能性があっても資産として計上せず、支出時に全額を研究開発費として費用計上(借方)することに注意。
取引の具体例と仕訳

新製品を開発するための研究費として100万円を要し、銀行振込で支払った。

| 研究開発費 | 1,000,000 | 普通預金 | 1,000,000 |
研究開発費の税法上の取り扱い
必要経費算入・損金算入
研究開発費は、新製品の開発や既存製品の改良等に要する費用であり、原則として支出時に費用として処理される。
個人事業主の場合、研究開発費は、その支出した年分において必要経費に算入される。
法人の場合も同様に、研究開発費は、その支出した事業年度において損金に算入される。
ただし、研究開発費に該当する支出であっても、固定資産の取得に該当するもの(機械設備の購入等)は、直ちに費用とはならず、減価償却を通じて必要経費または損金に算入される。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引・不課税取引
研究開発費は、その内容に応じて消費税の課税関係が判定される。
研究開発費の多くは、外部への委託費や材料費、試験費用などの支出であり、これらは通常、課税仕入れに該当する。
したがって、研究開発費として支出した金額に係る消費税は、仕入税額控除の対象となる。
ただし、給与・賃金や法定福利費などの人件費に該当するものは、資産の譲渡や役務の提供に対する対価ではないため、不課税取引となる。
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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