貸倒引当金繰入額(貸倒引当金繰入)
貸倒引当金繰入額とは
貸倒引当金繰入額の定義・意味など
貸倒引当金繰入額(かしだおれひきあてきんくりいれがく)とは、決算時に貸倒引当金の設定をする(貸倒見積額(=債権の期末残高のうち次期以降貸倒れになることが予想される金額)を計上する)際に貸倒引当金勘定(評価性引当金。資産のマイナス勘定=評価勘定で一種の負債勘定)の相手勘定科目となる費用勘定をいう。
貸倒引当金繰入額の別名・別称・通称など
貸倒引当金繰入
簿記の試験などでは、貸倒引当金繰入と表記されるようである。
法人・個人の別
法人・個人
貸倒引当金繰入額は法人・個人で使用される勘定科目である。
貸倒引当金繰入額の位置づけ・体系(上位概念等)
貸倒引当金の設定
貸倒引当金繰入額は貸倒引当金の設定で用いる勘定科目である。
また、貸倒引当金を設定する際には、前期に設定した貸倒引当金が残っている場合がある。
この場合、前期に計上した貸倒引当金は全額戻し入れ(取り崩し)、あらためて当期の貸倒見積額を全額繰り入れるという洗替法と、当期は前期との差額分だけ貸倒引当金を繰り入れる、あるいは戻し入れるという差額補充法という2つの貸倒引当金の設定方法がある(→貸倒引当金の設定方法)。
貸倒引当金繰入額は、洗替法で処理する場合、または、差額補充法で、当期に設定すべき貸倒引当金が前期末に設定した貸倒引当金より大きい場合にも使用される。
貸倒引当金繰入額の科目属性
貸倒引当金繰入額は貸倒損失と同じく費用勘定としての性格を有するが、貸倒損失が実際の貸倒れ額であるのに対し、貸倒引当金繰入は貸倒れの見積り額である。
貸倒引当金繰入額の決算等における位置づけ等
貸倒引当金繰入額の財務諸表における区分表示と表示科目
貸倒引当金繰入額の損益計算書における表示個所としては、営業上(通常)の取引に基づく債権(営業債権)に対する繰入額は販売費及び一般管理費に、それ以外の金銭債権に対する繰入額は営業外費用などに計上することになる。
区分表示
営業上の取引に基づく債権を対象とする場合(異常なものを除く)
販売費及び一般管理費
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 貸倒引当金繰入額
営業上の取引以外の取引に基づく債権を対象とする場合
営業外費用
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業外損益の部 > 営業外費用 > 貸倒引当金繰入額
臨時かつ巨額の債権を対象とする場合
特別損失
損益計算書 > 特別損益の部 > 特別損失 > 貸倒引当金繰入額
表示科目
貸倒引当金繰入額
貸倒引当金繰入額については財務諸表等規則93条で区分掲記が定められているので、原則として貸倒引当金繰入額として表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(営業外費用の表示方法)
第九十三条 営業外費用に属する費用は、支払利息、社債利息、社債発行費償却、創立費償却、開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失(第八十七条の規定により販売費として記載されるものを除く。)、有価証券売却損、売上割引その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
貸倒引当金繰入額の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
期末(決算時)
(貸倒引当金の設定)
決算において、債権の期末残高に対して貸倒引当金を設定する場合は、貸倒引当金設定額=貸倒見積額を貸倒引当金繰入額勘定(費用)の借方に記帳して費用計上するとともに、貸倒引当金勘定の貸方に記帳する。
取引の具体例と仕訳の仕方
貸倒引当金の設定

決算において、期末の売上債権の残高に対して貸倒引当金を設定する。

| 貸倒引当金繰入額 | ✕✕✕✕ | 貸倒引当金 | ✕✕✕✕ |
前期に設定した貸倒引当金が残っている場合
洗替法

決算にあたり、30万円の貸倒引当金を設定する。なお、設定前の貸倒引当金の勘定残高は25万円である。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 250,000 | 貸倒引当金戻入額 | 250,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | 300,000 | 貸倒引当金 | 300,000 |
差額補充法
(貸倒見積額が貸倒引当金の勘定残高よりも多い場合)

決算にあたり、30万円の貸倒引当金を設定する。なお、設定前の貸倒引当金の勘定残高は25万円である。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入額 | 50,000 | 貸倒引当金 | 50,000 |
貸倒引当金繰入額の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、貸倒引当金繰入額は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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