(ケーソルーション)簿記・勘定科目一覧ハンドブック

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会議費

会議費とは

会議費の定義・意味など

会議費(かいぎひ)とは、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を処理する費用勘定をいう。

租税特別措置法施行令
第三十七条の五
法第六十一条の四第三項第三号 に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

法人・個人の別

法人・個人

会議費は法人・個人で使用される勘定科目である。

会議費の範囲・具体例(要件・条件)

会議費とは、具体的には、会議に際して社内または通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用がこれに該当する。

なお、ここにいう会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。

また、交際費のように、資本金による限度額や費用の5000円という基準はない。

措置法通達
(会議に関連して通常要する費用の例示)
61の4(1)-21 会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。
(注)
1 会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。
2 本文の取扱いは、その1人当たりの費用の金額が措置法令第37条の5第1項に定める金額を超える場合であっても、適用があることに留意する。

会議費の範囲(会議費と交際費の区別基準)

会議費に該当するかどうかの公的な具体的基準は示されていないが、実務的には次のような観点から総合的に判断すべきものとされている。

  1. 場所
  2. 時間帯
  3. 単価
  4. アルコールの程度

これをもとに社内で一定の基準を作成し、それにしたがって継続的に会計処理を行うとよい。

参考:納税協会 『納税協会ニュース 平成17年5月』 財団法人納税協会連合会

税務調査の際にも調査官にこの基準を示すことで処理の妥当性を主張できる。

また、実務上、会議費と交際費との区分が困難な場合があり、これが税務調査の際によく問題になるが、上記基準は会議費と交際費の区別基準ともなる。

場所・時間帯

社内または通常会議を行う場所・時間帯

会議費は、「会議」という以上、会議場としてふさわしい場所・時間帯で行われることが前提となる。

原則として、会議は事務所の会議室など「社内」で行われることが望ましいといえる。

しかし、事務所が手狭である等の理由から社外で行われることもある。

ただし、この場合、「通常会議を行う場所」であることを要する。

「通常会議を行う場所」とは、具体的には、貸し会議室、喫茶店のほか、ホテル、レストラン、料理店があげられる。

これに対して、お酒の提供がメインとなるようなスナックやカラオケボックス、クラブ、キャバレー、キャバクラなど会議にふさわしくない場所・時間帯で行われた場合は会議費とはならない(交際費とされる)。

単価

通常供与される昼食の程度を超えないこと

会議費は「通常供与される昼食の程度を越えないこと」が必要とされる。

したがって、会議としての実態をそなえている場合でも、そこで供される飲食物が高額である場合には、税務上、会議費とはならない(交際費とされる)。

具体的には、食堂やレストラン等で提供される通常のランチ程度のものが会議費に該当する。

ただし、これは相手方の地位等により異なってくるし、また、会議費は、交際費のように、資本金による区分や費用の5000円という限度額はない。

したがって、1人あたり5000円を超えていても会議費として処理をすることができる場合もある。

逆に、得意先、仕入先その他事業関係者等(つまり、従業員等会社内部の人間は除く)に対する接待、供応、慰安、贈答等に支出するものは交際費として処理をするのが原則であるが、1人あたり5000円以内の支出であれば、特則※1により、交際費の限度額とは別枠で損金処理が認められるので、会議費として処理をしたほうが、税法上は有利である※2

※1租税特別措置法。

※2交際費は原則として損金に算入できないからである。例外的に、資本金1億円以下の法人の場合、年間600万円までを限度として損金算入が認められているが、それも全額ではなく、支出額の90%に限定されている。

アルコールの程度

食事の際における、お茶がわりのビール1~2本程度であれば会議費で処理できるものとされている。

会議費の具体例

会議費として処理できるものとしては、具体的には、次のようなものがある。

  • 会場室の使用料・利用料(貸し会議室等)
  • 会議資料作成費
  • 打ち合わせ
    • 社内の打ち合わせ(社内会議等)に伴う茶菓・弁当・コーヒー・お茶等の飲食費
    • 社外の打ち合わせ(来客との商談等)の際の喫茶店・ホテル・レストラン等の飲食費
  • 1人あたり1回5000円以内の外部事業関係者との飲食費
  • セミナーなどの参加費・開催費
  • 社内の懇親会
  • 社員等の食事代(飲食代・飲食費)

これに対して、打ち上げ・反省会・意見交換会などと称する飲食費は一般的には会議費とは認められない。

参考:納税協会 『納税協会ニュース 平成17年5月』 財団法人納税協会連合会

なお、会議費として(税務署に)認められるかどうかの明確な基準はないので、会社の規模等を勘案し、多用(突出)しないよう注意を要する。

打ち合わせ

社内の打ち合わせ(社内会議等)

たとえば、社員・従業員等を、慰労目的ではなく、「仕事の打ち合わせ」(たとえば、業務上の報告・連絡・相談、情報・意見交換等)のため、昼食等に連れて行った場合など、会議費で処理をすることが可能である。

なお、会議費として処理をする以上、後日の税務調査に備え、会議の日時、場所、参加者、議題、簡単な議事内容などは記録(内部的な会計資料)として残しておくべきものと考える。

ただし、通常の会議であれば、議事録を作成するが、この種の「会議」については簡単な記録でもよいであろう。

社外の打ち合わせ(来客との商談等)

会議には、社内会議のみならず、来客との商談、打合せ等も含まれる。

1人あたり1回5000円以内の外部事業関係者との食事代(飲食代・飲食費)

前述したように、交際費であっても、それが5000円以内であれば、会議費などで費用処理をしたほうが、税法上は有利である。

ただし、会議費として処理をするには、所定の事項を記載した書類を保存していることが必要となる。

セミナーなどの参加費

事業に関連したセミナーなどの参加費は会議費として処理してもよい。

社内の懇親会

社内(従業員)の懇親会の費用は、一般的には従業員等への慰安として交際費勘定で処理する。

しかし、(特定の従業員ではなく)従業員等が全員参加するのであれば、福利厚生費勘定で処理できる。

また、会議(仕事の打ち合わせ)という名目があれば、特定の従業員を対象とするものであっても、1次会の費用については会議費として経費で落とすことも可能である。

なお、福利厚生費や会議費で処理したほうがその全額を損金算入できるので有利である。

会議費の目的・役割・意義など

節税対策・節税方法としての会議費
1人あたり1回5000円以内の外部事業関係者との飲食

得意先、仕入先その他事業関係者等に対する接待、供応、慰安、贈答等に支出するものは交際費勘定で処理するのが原則である。

しかし、18年度税制改正により、すべての事業主に1人あたり1回5000円以内の飲食については、交際費の限度額とは別枠で損金処理をすることが認められることとなった。

つまり、接待費・打ち合わせ費用等は、1人5000円までは会議費として全額経費にできるということである。

したがって、5000円以内の接待費等であれば、交際費ではなく会議費として処理をしたほうが、税法上は有利である。

交際費は原則として損金に算入できないからである。例外的に、資本金1億円以下の法人の場合、年間600万円までを限度として損金算入が認められているが、それも全額ではなく、支出額の90%に限定されている。

ただし、この規程の適用にあたっては、いわゆる社内飲食費は除かれ、また、所定の事項を記載した書類を保存していることが必要となる。

さらに、5000円を1円でもオーバーした場合はその全額が交際費課税の対象となるので、注意。

会議費に関する会計基準と制度会計

制度会計

税務会計
  • 租税特別措置法
  • 租税特別措置法施行令

会議費の決算等における位置づけ等

会議費の財務諸表における区分表示と表示科目

損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 会議費

会議費の会計・簿記・経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等

会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物に通常要する費用を支出したときは、会議費勘定(費用)の借方に記帳して費用計上する。

会議費の管理
会計資料(証憑・証拠)

会議費は特に交際費との区別が困難な場合があり、また、租税回避に悪用される事例も多いため、税務調査の対象となりやすい。

特に個人事業主や、一人会社、同族会社については、調査官によっては、会計資料がなければ、会議費として経費にすることを否認し、修正申告・追徴課税を求めてくる場合がある。

会議費が突出していなければ、問題はないかもしれないが、結局は調査官次第である。1回目(最初)だけは大目に見て、以後会計資料を保管するように、という指導がある場合もある。

したがって、具体的に会議としての実態を証明できるような、次にかかげる会計資料を整備・作成し、保存しておくのが確実である。

  • 社内規定
  • 会議に関する内部文書(会議議事録等)

また、たとえ、上記のような会計資料を用意できなくても、仕訳の摘要欄やレシートや領収書に、誰(会議の参加者)と、何の打ち合せをしたかを記録しておくだけでも否認される確率は低くなる(信憑性が高くなる)といえよう。

(社内規定)

社内規程を設けて、1カ月あたりの会議の開催回数や1人あたりの支出額の上限などを定めておくと、立派な会計資料となる。

たとえば、「月◯回、会議に要する費用として一人あたり◯千円を限度として…」等

(会議に関する内部文書)

会議に関する内部文書の代表例として日程、議題、議事を記録した会議議事録(会議録・議事録)がある。

取引の具体例と仕訳の仕方

取引

会社の会議室で取引先と打ち合わせをして茶菓子・弁当を購入した/喫茶店で商談の打ち合わせをしてコーヒー代を支払った等

仕訳

借方科目金額貸方科目金額
会議費 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

会議費の税務・税法・税制上の取り扱い

必要経費算入(所得税法)・損金算入(法人税法)の可否

法人税法上

会議費は、会社の活動に必要不可欠なものなので、法人税法上も損金として認められている。

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

課税取引

会議費は消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。

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