貸倒損失(貸倒金)
貸倒損失とは 【bad debts】
貸倒損失の定義・意味など
貸倒損失(かしだおれそんしつ)とは、当期に発生した売上債権(売掛金、受取手形)、貸付金、未収入金(未収金)、立替金、前渡金などの金銭債権が、たとえば、取引先の経営状態の悪化や倒産などにより売掛金を回収できなかったり、受取手形が不渡りになるなど、当期に実際に回収不能となった(つまり、貸倒れになった)場合に、その損失金額を処理する費用勘定をいう。
貸倒損失の別名・別称・通称など
貸倒金
貸倒損失は貸倒金(かしだおれきん)ともいう。
法人・個人の別
法人・個人
貸倒損失は法人・個人で使用する勘定科目である。
貸倒損失と関係する概念
類似概念・類義語
貸倒引当金
貸倒損失と同じようなものに、貸倒引当金がある。
貸倒引当金とは、決算日において、翌期以降に金銭債権の回収不能が予測される場合に、その見込額をあらかじめ計上したものをいう。
貸倒損失の決算等における位置づけ等
貸倒損失の財務諸表における区分表示と表示科目
区分表示
貸倒損失は、売掛金や貸付金などの債権が回収不能となったことにより生じる費用であり、損益計算書において費用として表示される。
貸倒となった債権の性質に応じて、次のような区分表示となる。
貸倒となった債権が営業上の取引に基づく場合(異常なものを除く)
販売費及び一般管理費
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 貸倒損失(または貸倒金)
貸倒となった債権が営業上の取引以外の取引に基づく場合
営業外費用
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業外損益の部 > 営業外費用 > 貸倒損失(または貸倒金)
貸倒となった債権が臨時かつ巨額の場合
特別損失
損益計算書 > 特別損益の部 > 特別損失 > 貸倒損失(または貸倒金)
表示科目
貸倒損失
貸倒損失については財務諸表等規則93条で区分掲記が定められているので、原則として貸倒損失として表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(営業外費用の表示方法)
第九十三条 営業外費用に属する費用は、支払利息、社債利息、社債発行費償却、創立費償却、開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失(第八十七条の規定により販売費として記載されるものを除く。)、有価証券売却損、売上割引その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
貸倒損失の会計・簿記上の取り扱い
会計処理
貸倒損失の計上の可否
貸倒損失の計上にあたっては、まず、貸倒損失として計上できるかどうかについて税務(法人税基本通達)上の要件が定められているので注意を要する。
要件を満たしているかどうかは慎重な判断が必要になり、要件を満たしていないのに貸倒損失として処理した場合には贈与として取り扱われる(具体的には寄付金や役員賞与勘定で処理することになる)。
使用する勘定科目・仕訳の仕方
売掛金や貸付金などの債権について回収不能となった場合には、その回収不能額を貸倒損失として借方に費用計上するとともに、対応する債権を貸方で減額する。
なお、あらかじめ貸倒引当金を計上している場合には、回収不能となった債権については、貸倒引当金を借方に取り崩し、対応する債権を貸方で減額する。
そして、貸倒額が貸倒引当金の残高を超える場合には、その超過額について貸倒損失として費用計上(借方)する。
取引の具体例と仕訳
①貸倒引当金がない場合

得意先が倒産し、売掛金100,000円が回収不能となった。

| 貸倒損失 | 100,000 | 売掛金 | 100,000 |
②貸倒引当金がある場合

得意先が倒産し、売掛金100,000円が回収不能となった。なお、貸倒引当金残高は80,000円である

| 貸倒引当金 | 80,000 | 売掛金 | 100,000 |
| 貸倒損失 | 20,000 |
貸倒損失の管理
貸倒損失の会計資料(証憑・証拠)
債権放棄通知書
貸倒損失として損金処理をするには、配達証明付の内容証明郵便で債権放棄の通知をする必要がある。
なお、債権放棄とは、法律的には(民法上は)免除といい、債権者の一方的な意思表示(単独行為)により債務を消滅させることをいう。
貸倒損失の税法上の取り扱い
必要経費算入(所得税法)・損金算入(法人税法)の可否
税務上の要件を満たす場合には、事業上の損失なので、個人事業主の場合は、その債権が回収不能であることが明らかとなった年分において必要経費に算入される。
法人の場合も同様に、貸倒損失は、その事実が生じた事業年度において損金に算入される。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引
貸倒損失は、売掛金や貸付金などの債権が回収不能となったことにより認識される損失であり、資産の譲渡や役務の提供を伴うものではない。
したがって、貸倒損失の計上自体は消費税の課税対象とはならず、不課税取引に該当する。
ただし、売掛金などの課税売上に係る債権が貸倒れとなった場合には、当初の課税売上に係る消費税額について、所定の手続により調整(貸倒れに係る消費税額の控除)を行うことが認められている。
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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