研修費(教育研修費)
研修費とは
研修費の定義・意味など
研修費(けんしゅうひ)とは、業務に直接必要な技能または知識の習得や研修等に要する費用を処理する費用勘定をいう。
所得税基本通達
(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
37-24 業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。
なお、国税庁の『平成22年分 青色申告の決算の手引き』にも、事業主や家族従業員、使用人がその事業に直接必要な知識や技能を習得するための研修などを受け、それに要した費用を事業主が支出した場合には、その習得のために通常必要と認められる金額
という同様の表現がある。
研修費の別名・別称・通称など
教育研修費
教育研修費と表記されることもある。
駒井伸俊 『世界一使いやすい!勘定科目と仕訳の事典』 秀和システム、2007年、250項。
法人・個人の別
法人・個人
研修費は法人・個人で使用される勘定科目である。
研修費の範囲・具体例
研修費として処理できる費用としては、たとえば、次のようなものが考えられる。
- 研修費用
- 研修会・研究会・講習会・セミナー・教育訓練等(以下、研修会等)への参加費用
- 研修会等の開催費用
- 研修会等の講師への謝礼金・交通費
- 研修会等のための図書(定期刊行物を含む)の購入費用
- 教材費
- 研修会等に必要な印刷消耗品費
- 研修等の委託費
- 資格取得費・免許取得費
- 自動車学校の授業料など
研修費の決算書における位置づけ等
研修費の財務諸表における区分表示と表示科目等
損益計算書 > 経常損益の部> 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 研修費
所得税の青色申告決算書(損益計算書)記載の勘定科目の当否
研修費は所得税の青色申告決算書(損益計算書)記載の勘定科目ではない。
研修費の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
業務に直接必要な技能または知識の習得や研修等に要する費用を支払ったときは、研修費勘定の借方に記帳して費用計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方

従業員を営業セミナーに参加させてその費用を銀行振込みで支払った。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 研修費 | ✕✕✕✕ | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
研修費の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)の可否
会議費は、必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)が認められる。
消費税の課税・非課税・不課税(対象外)・免税の区分
課税取引
消費税法上、研修費は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
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