(ケーソルーション)簿記・勘定科目一覧ハンドブック

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親会社短期借入金

親会社短期借入金とは

親会社短期借入金の定義・意味など

親会社短期借入金(おやがいしゃたんきかりいれきん)とは、親会社からの短期借入金を他の短期借入金と区分して処理するための負債勘定をいう。

親会社短期借入金の目的・役割・意義など

信用力が十分ではない会社の場合、その資金調達方法のひとつとして、親会社からの融資がある。

ただし、会社計算規則により、親会社など関係会社からの借入金は、特別の科目を設けて区分して表示するか、あるいは、注記によりその内容を明確に示す必要があるとされている。

そこで、親会社からの短期借入金を他の短期借入金と区分して表示するために、親会社短期借入金勘定が使用される。

会社計算規則
(貸借対照表等に関する注記)
第百三条  貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項とする。

 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は二以上の項目について一括した金額

親会社短期借入金の決算等における位置づけ等

親会社短期借入金の財務諸表における区分表示と表示科目

親会社短期借入金は1年基準(ワン・イヤー・ルール)により処理をされ、流動負債に属するものとされる。

貸借対照表 > 負債 > 流動負債 > 親会社短期借入金

企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
 …
 貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。

親会社短期借入金の会計・簿記・経理上の取り扱い

会計処理方法等

親会社短期借入金の会計処理については短期借入金を参照。

親会社短期借入金の税務・税法・税制上の取り扱い

消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分

不課税取引(課税対象外)

消費税法上、親会社短期借入金は不課税取引として消費税の課税対象外である。

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